○潟上市議会会派規程
平成24年3月28日
議会訓令第1号
潟上市議会会派規程(平成18年議会訓令第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、潟上市議会会派及び会派の代表者会議に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会派の定義)
第2条 会派とは、市政に関する主義及び主張を同じくし、調査研究、政策立案等をもって提言等を行うため、議会内に結成された団体をいう。
2 潟上市議会議員(以下「議員」という。)は、2人以上をもって会派を結成することができる。
2 会派を結成後、当該会派の名称、代表者及び所属議員に変更が生じたときは、代表者(代表者の変更にあっては新任者)又は本人は、会派変更届(様式第2号)を議長に届け出なければならない。
3 会派を解散したときは、会派の代表者であった者は、会派解散届(様式第3号)を議長に届け出なければならない。
(代表者会議の設置)
第4条 潟上市議会に各会派間の意見の調整、連絡及び協議をするため、会派代表者会議(以下「代表者会議」という。)を置く。
(協議事項)
第5条 代表者会議の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 一般選挙後の初議会に関すること。
(2) 会派に関すること。
(3) 人事に関すること。
(4) 議会費予算に関すること。
(5) その他議長が必要と認めること。
(組織)
第6条 代表者会議は、議長、会派の代表者をもって組織する。
(会議)
第7条 代表者会議は、必要に応じて議長が招集する。ただし、一般選挙後、議長が選挙されるまでの間の代表者会議については、議会事務局長が招集するものとする。
2 代表者会議は議長が主宰し、公平・中立を基本とし、会議の円滑な運営に努めなければならない。
3 議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、会派代表者の中からその職務を行う者を選出する。
4 代表者会議の協議事項は、会派に属する議員が3人以上の会派の代表者の協議による決定を旨とする。
(代理者の出席)
第8条 代表者が事故等により代表者会議に出席できないときは、その所属会派の中から臨時に代理者を指名し、代表者会議に出席させることができる。
(会派に所属しない議員の出席)
第9条 会派に所属しない議員は、オブザーバーとして会議に出席することができる。
(決定事項の報告)
第10条 会派の代表者は、代表者会議の決定事項を所属する議員に報告しなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、代表者会議で定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日議会訓令第3号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。