○潟上市老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業の開始の届出等に関する規則

平成25年3月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の規定による老人居宅生活支援事業の開始の届出等の手続に関し、法及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(老人居宅生活支援事業の開始の届出等)

第2条 老人居宅生活支援事業に係る次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める様式による届出書により行わなければならない。

(1) 法第14条の規定による開始の届出 老人居宅生活支援事業開始届(様式第1号)

(2) 法第14条の2の規定による変更の届出 老人居宅生活支援事業変更届(様式第2号)

(3) 法第14条の3の規定による廃止又は休止の届出 老人居宅生活支援事業廃止(休止)(様式第3号)

(老人デイサービスセンター等の設置の届出等)

第3条 老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターに係る次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める様式による届出書により行わなければならない。

(1) 法第15条第2項の規定による設置の届出 老人デイサービスセンター等設置届(様式第4号)

(2) 法第15条の2第1項の規定による変更の届出 老人デイサービスセンター等変更届(様式第5号)

(3) 法第16条第1項の規定による廃止又は休止の届出 老人デイサービスセンター等廃止(休止)(様式第6号)

(改善命令による改善結果の報告)

第4条 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、法第18条の2第1項の規定により改善命令を受けたときは、当該命令に基づいてとった措置を改善結果報告書(様式第7号)により、当該処分を受けた日から30日以内に市長に報告しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日規則第54号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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潟上市老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業の開始の届出等に関する規則

平成25年3月1日 規則第1号

(令和4年1月1日施行)