○潟上市都市公園の設置に関する基準等を定める条例施行規則

平成25年3月19日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市都市公園の設置に関する基準等を定める条例(平成25年潟上市条例第8号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定公園施設の設置基準)

第2条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準は、次条から第12条までに定めるところによる。

(園路及び広場)

第3条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合においては、そのうち一以上の園路及び広場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 車止めを設ける場合においては、当該車止めの相互間の間隔のうち一以上の間隔は、90センチメートル以上とすること。

 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合で、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設するときは、この限りでない。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合で、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けたときは、120センチメートル以上とすることができる。

 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合で、傾斜路を併設するときは、この限りでない。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げとすること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 両側には、手すりを設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。

 回り段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 路面は、滑りにくい仕上げとすること。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けないこと。

 両側には、立ち上がり部を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合においては、傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合で、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造のものを設けるときは、この限りでない。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

 横断勾配は設けないこと。

 路面は、滑りにくい仕上げとすること。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。

 両側には、手すりを設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 両側には、立ち上がり部を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けること。

(7) 次条から第11条までの規定により設けた特定公園施設のうちそれぞれ一以上の特定公園施設及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続すること。

(屋根付広場)

第4条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合においては、そのうち一以上の屋根付広場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合で、傾斜路を併設するときは、この限りでない。

(2) 車椅子使用者が円滑に利用することができる広さを確保すること。

(休憩所及び管理事務所)

第5条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合においては、そのうち一以上の休憩所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合で、傾斜路を併設するときは、この限りでない。

 戸を設ける場合においては、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

(2) カウンターを設ける場合においては、そのうち一以上のカウンターは、車椅子使用者が円滑に利用することができる構造とすること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車椅子使用者が円滑に利用することができる広さを確保すること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合においては、そのうち一以上の便所は、第8条第2項第9条及び第10条に定める基準に適合するものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合においては、そのうち一以上の休憩所」とあるのは、「管理事務所」と読み替えるものとする。

(野外劇場及び野外音楽堂)

第6条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、第4条第1号に定める基準に適合するものであること。

(2) 出入口と次号の車椅子使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合で、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとしたときは、80センチメートル以上とすることができる。

 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合で、傾斜路を併設するときは、この限りでない。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げとすること。

 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が、200人以下の場合にあっては当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200人を超える場合にあっては当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合においては、そのうち一以上の便所は、第8条第2項第9条及び第10条に定める基準に適合するものであること。

2 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は、90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

(2) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段を設けないこと。

(3) 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備を設けること。

3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

(駐車場)

第7条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合においては、そのうち一以上の駐車場に、当該駐車場の全駐車台数が200台以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、200台を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

(便所)

第8条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。

(2) 男子用小便器を設ける場合においては、一以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けること。

(3) 前号の規定により設ける小便器には、手すりを設けること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合においては、そのうち一以上の便所は、前項に定める基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造を有する便房を設けること。

(2) 高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造を有する便所であること。

第9条 前条第2項第1号の便房を設ける便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、80センチメートル以上とすること。

 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合で、傾斜路を併設するときは、この限りでない。

 高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造を有する便房を設けていることを表示する標識を設けること。

 戸を設ける場合においては、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

(2) 車椅子使用者が円滑に利用することができる広さを確保すること。

2 前条第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造を有することを表示する標識を設けること。

(3) 腰掛便座及び手すりを設けること。

(4) 高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造を有する水洗器具を設けること。

3 第1項第1号ア及び並びに第2号の規定は、前項の便房について準用する。

第10条 前条第1項第1号ア及び並びに第2号並びに第2項第2号から第4号までの規定は、第8条第2項第2号の便所について準用する。

(水飲場及び手洗場)

第11条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合においては、そのうち一以上の水飲場は、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造のものでなければならない。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

(掲示板及び標識)

第12条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造とすること。

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものとすること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

3 第3条から前条までの規定により設けた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合においては、そのうち一以上の標識は、第3条の規定により設けた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

潟上市都市公園の設置に関する基準等を定める条例施行規則

平成25年3月19日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)