○潟上市営利企業等の従事許可基準に関する規則

平成25年3月18日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、職員が営利企業等に従事しようとする場合の任命権者の許可の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可を受けるべき地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれに準ずる者とする。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、職員が営利企業等に従事することに関して、次に掲げる要件を満たし、かつ法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。

(1) 職務遂行に支障がないこと。

(2) その職員の職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(3) 国又は他の地方公共団体の職員の職に併せてつく場合にあっては、勤務時間及び給与を受ける時間が重複しないこと。

2 任命権者は、前項の規定による要件を満たさなくなったとき、又はそのおそれがあると認められるときは、速やかに許可を取り消さなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

潟上市営利企業等の従事許可基準に関する規則

平成25年3月18日 規則第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成25年3月18日 規則第15号