○潟上市議会議員政治倫理条例
平成25年9月12日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、潟上市議会の議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって市民に信頼される民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員及び市民の責務)
第2条 議員は、市民全体の奉仕者及び公共の利益の追求者として、自己の職責を自覚し、その職責にふさわしい人格及び倫理の向上に努めなければならない。
2 議員は、自己の地位と権限による影響力を不正に行使することによって、いかなる自己の利益も図ってはならない。
3 議員は、自己の職責に反する言動をしたとの疑惑をもたれた場合は、その疑惑を解明し、責任を明らかにするよう努めなければならない。
4 市民は、自らも市政を担い公共の利益を実現する責任を有することを自覚し、自己の利益を図る目的を持って、議員に対し、その地位と権限による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(政治倫理基準の遵守)
第3条 議員は、次の各号に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の代表者として、品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 常に市民全体の利益の追求をその指針として行動し、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3) 市(市が設立した公社及び市が出資金、資本金その他これに準ずるものの3分の1以上を出資している法人を含む。以下同じ。)が行う工事等の請負契約(実質的に元請負と異ならない下請負を含む。以下同じ。)、業務委託契約及び物品納入契約に関し、特定の業者を推薦し又は紹介するなど有利な取り計らいをしないこと。
(4) 市職員の公正な職務執行を妨げ、又はその権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(5) 市職員の採用、昇任又は人事異動に関与しないこと。
(6) 政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。
(宣誓書の提出)
第4条 議員は、この条例を遵守する旨の宣誓を行うものとし、議員の任期開始の日から30日以内に、別に定める宣誓書を議長に提出しなければならない。
2 議長は、前項の宣誓書を提出しない議員があるときは、その氏名を速やかに公表しなければならない。
(就業の報告義務)
第5条 議員は、議員となった時に、自ら事業を営んでいる場合又は次の各号のいずれかに該当する法人その他の団体(以下「法人等」という。)の取締役、理事、監査役、顧問若しくはこれらに準ずる職についているときは、就業報告書(以下「報告書」という。)を30日以内に議長に提出しなければならない。これらに変更があった場合(新たに営む場合、兼ねる場合も含む。)も同様とする。
(1) 主として収益等事業を営む法人等
(2) 市の許認可が必要な事業を営む法人等
(3) 市からの補助金等を受け、又は受けようとする法人等
2 議長は、報告書については、4年間これを保存するものとする。
3 報告書は、議員の職にある間、市民の閲覧に供する。
(納税等状況報告書の提出)
第6条 議員は、毎年5月31日までに、市に納付すべき税等の納付状況を記載した納税等状況報告書を作成し、納税等の状況を証する書類を添えて、これを議長に提出しなければならない。
3 議長は、第1項の納税等状況報告書を提出しない議員があるときは、その氏名を速やかに公表しなければならない。
(審査会の設置)
第7条 政治倫理に関する事項を審査するため、潟上市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、5人の委員をもって組織する。
3 審査会の委員は、議員のうちから、議長が指名する。
4 審査会の委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
6 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
(審査請求権)
第8条 市民は、議員が政治倫理基準又は就業の報告義務(以下「政治倫理基準等」という。)に違反する行為をした疑いがあると認められるときは、これを証する資料を添付して、地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に規定する選挙権を有する者の500分の1以上の連署をもって、その代表者から、議長に審査の請求をすることができる。
2 議員(審査会の委員である議員を除く。)は、議員が政治倫理基準等に違反する行為をした疑いがあると認めるときは、これを証する資料を添付して、議員定数の12分の1以上の者の連署をもって、議長に審査を請求することができる。
3 議長は、前2項の規定により審査の申立てをされた議員(以下「当該議員」という。)について、審査会にその審査を求めなければならない。
(審査会の職務及び権限)
第9条 審査会は、議長から審査を付託されたときは、審査請求の適否及び政治倫理基準等違反の行為の存否について審査する。
2 審査会は、議長から審査を付託されたときから90日以内に文書で議長に審査結果を報告しなければならない。この場合において、審査会は、必要と認める措置について、理由を付した文書をもって、当該議員に対し勧告することも含むものとする。
3 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
4 審査会は、当該議員及び関係人に弁明の機会を設けなければならない。
5 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、出席委員の3分の2以上の合意により非公開とすることができる。
6 議長は、審査会から審査結果の報告を受けたときは、請求者及び当該議員に文書で通知するとともに、その概要を速やかに公表しなければならない。
(議員の協力義務)
第10条 当該議員は、審査会から審査に必要な資料の提出又は会議への出席の請求がある場合は、それに従わなければならない。
(弁明書)
第11条 当該議員は、審査結果について議長に対し弁明書を提出することができる。
(審査結果の尊重)
第12条 議会は、審査会から報告及び勧告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準等に違反したと認められるときは、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するために必要な措置を講ずるものとする。
(関係私企業の届出)
第13条 議員は、就任した日以後において議員又は議員の配偶者、1親等内の血族若しくは同居の親族が実質的に経営に携わっている企業(以下「関係私企業」という。)がある場合は、当該関係私企業の名称等を記載した届出書(以下「届出書」という。)をその事由が生じた日から30日以内に議長に届け出るものとする。なお、届出書の内容に変更が生じた場合は、書面をもって速やかにその旨を議長に届け出るものとする。
(1) 同居 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく届け出が同一世帯となっていることをいう。
(2) 企業 一定の経済的事業の遂行の目的を持って、人及び物を有機的に組み合わせた経営主体(その経営主体が私人であるか公の法人であるかを問わない。)をいう。
(3) 実質的に経営に携わっている企業
ア 役員をしている企業
イ 資本金その他これに準ずるものの3分の1以上を出資している企業
ウ 経営方針に関与している企業
3 議長は、届出書については、4年間これを保存するものとする。
4 議長は、届出書の写しを速やかに市長に送付するものとする。
5 議長は、届出書の議員本人に関わる概要を速やかに公表するものとする。
6 市長は、届出書の関係私企業と工事請負契約(実質的に元請負と異ならない下請負を含む。)、業務委託契約及び物品購入契約を締結した場合は、その契約の内容を議長に報告するものとする。
7 議長は、前項の報告を受けた場合は、公表するものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた行為については、なお従前の例による。