○潟上市多目的交流施設設置条例
平成26年3月27日
条例第1号
(設置)
第1条 地域の文化及び歴史の伝承、学習、健康増進等の活動を通じた市民の交流促進に寄与することを目的として、潟上市多目的交流施設(以下「多目的交流施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 多目的交流施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 潟上市多目的交流施設
(2) 位置 潟上市昭和豊川船橋字鈴木8番地1
(管理運営)
第3条 多目的交流施設は、潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営するものとする。
(職員)
第4条 多目的交流施設の管理運営のため必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 多目的交流施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、多目的交流施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第6条 多目的交流施設を使用する者は、別表の料率を適用して得た額を使用料として納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 多目的交流施設の管理は、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第1条の目的を達成するための事業計画及び実施に関する業務
(2) 使用の許可及び使用の制限等に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、多目的交流施設の管理に関し教育委員会が必要と認める業務
(管理の基準)
第11条 指定管理者は、開館時間及び休館日に関する基準その他の教育委員会規則で定める管理の基準に従って多目的交流施設の管理を行わなければならない。
(利用料金)
第12条 指定管理者が多目的交流施設の管理を行う場合にあっては、施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は、使用料に代えて、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、特別な事由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第14条 指定管理者は、既に収入として収受した利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特別な事由があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(損害賠償の義務)
第16条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、多目的交流施設の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
10 第9条の規定による改正後の潟上市多目的交流施設設置条例別表の規定は、施行日以後の利用に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
多目的交流施設使用料
区分 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの使用料の額 |
会議室(和室) | 1時間につき | 150円 | 基礎額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
会議室(洋室) | 250円 | ||
調理実習室 | 250円 | ||
工作作業室 | 150円 | ||
多目的ホール | 750円 | ||
研修室1 | 200円 | ||
研修室2 | 200円 | ||
研修室3 | 150円 | ||
活動ホール | 500円 |
1 使用時間が1時間未満であるとき又は当該時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げ1時間として計算する。
2 使用者が500円を超える入場料(使用者が、いずれの名義であるかを問わず、入場者から徴収する入場料の対価をいう。)を徴収するとき又は使用者が入場料を徴収しないで営業その他これに類する目的をもって使用するときの基礎額は、この表に定める額に2を乗じて得た額とする。