○潟上市集会所管理運営規則
平成26年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市集会所設置条例(平成17年潟上市条例第94号)第4条に基づき、集会所の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 集会所を使用しようとする者は、使用許可願を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用時間)
第3条 集会所の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
(使用の条件)
第4条 集会所を使用しようとする者は、次に掲げる条件を守らなければならない。
(1) 集会所及び設備の使用を終えたときは、これを原状に復すること。
(2) 使用する時間を延長するときは、市長の許可を得ること。
(3) 火気の取扱いは厳に注意し、また危険を引き起こす行為をしないこと。
(4) 風紀を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(使用許可の取消し)
第5条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、集会所の使用許可を取り消すことができる。
(1) 不正な行為により使用の許可を得たとき。
(2) 使用目的を許可なく変更したとき。
(3) 指示した事項に従わなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、集会所の管理上やむを得ない事情が生じたとき。
(弁償)
第6条 集会所を使用した者が当該施設若しくは設備をき損又は滅失したときは市長が指示する方法で弁償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。