○潟上市の設置する基金の繰替運用に関する規則

平成26年5月14日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、潟上市の各基金条例の定めるところにより、その基金の属する現金を歳計現金に繰替えて運用(以下「繰替運用」という。)するため、繰戻しの方法、期間及び利率等必要な事項を定めるものとする。

(繰替運用の決定)

第2条 市長は、基金の繰替運用の必要があると認めたときは、基金繰替運用決議書(様式第1号)により決定するものとする。

(繰替運用の限度額)

第3条 基金の繰替運用の限度額は、各基金積立額の範囲内とし、運用額には10万円未満の端数はつけないものとする。

(繰替運用期間)

第4条 基金の繰替運用期間は、当該会計年度の出納閉鎖期日までとする。ただし、基金の処分その他必要を生じたときは、速やかに繰戻しするものとする。

(繰替運用利率等)

第5条 基金を繰替運用する場合の利率及び繰戻しの方法は次のとおりとする。

(1) 利率 繰替運用実行日現在の指定金融機関の普通預金の利率

(2) 繰戻方法 期間満期元利一括償還

(繰替運用金の整理)

第6条 市長は、第2条の規定により繰替運用を決定したときは、基金繰替運用整理簿(様式第2号)により整理し、基金の運用状況を常に明らかにしておかなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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潟上市の設置する基金の繰替運用に関する規則

平成26年5月14日 規則第8号

(平成26年5月14日施行)