○潟上市多目的交流施設管理運営規則
平成26年3月27日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市多目的交流施設設置条例(平成26年潟上市条例第1号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、潟上市多目的交流施設(以下「多目的交流施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 多目的交流施設の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 多目的交流施設の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。
(使用の申請)
第4条 多目的交流施設を使用し、又は使用の許可に係る事項を変更しようとする者は、使用しようとする日の属する月の1箇月前から使用しようとする日前3日(この条において「許可申請期間」という。)に、多目的交流施設使用(変更)許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、特別な事由により教育委員会が認めるときは、許可申請期間外に申請することを妨げない。
(使用の許可)
第5条 多目的交流施設の使用の許可又は許可に係る事項の変更の許可は、多目的交流施設使用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。
(使用の条件)
第6条 多目的交流施設を使用しようとする者は、次に掲げる条件を守らなければならない。
(1) 多目的交流施設及び設備の使用を終えたときは、これを原状に復すること。
(2) 使用する時間を延長するときは、教育委員会の許可を得ること。
(3) 火気の取扱いは厳に注意し、また危険を引き起こす行為をしないこと。
(4) 風紀を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(使用許可の取消し)
第7条 教育委員会は、次のいずれかに該当する場合は、多目的交流施設の使用許可を取り消すことができる。
(1) 不正な行為により使用の許可を得たとき。
(2) 使用目的を許可なく変更したとき。
(3) 指示した事項に従わなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、多目的交流施設の管理上やむを得ない事情が生じたとき。
(使用料の納付)
第8条 条例第6条の規定による使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の減免)
第9条 条例第7条の規定により、使用料を減額し、又は免除する場合は、次に定めるとおりとする。
(1) 市及び教育委員会が主催し、又は共催する行事に使用する場合 100分の100
(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要があると認める場合は、教育委員会が別に定める。
(使用料の還付)
第10条 条例第8条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰すことができない事由により、多目的交流施設を使用できなくなったとき。
(2) 使用者が使用開始日の前日までに使用の取消しを申し出たとき。
(3) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。
(利用料金)
第12条 条例第12条の規定による利用料金は、多目的交流施設の使用前に現金並びに納入通知書により支払わなければならない。
2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者が定める様式により、指定管理者に提出しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、多目的交流施設の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。