○潟上市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年1月8日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 子どものための教育・保育給付(第3条―第16条)

第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(第17条―第21条)

第4章 子育てのための施設等利用給付(第22条―第34条)

第5章 特定子ども・子育て支援施設等(第35条―第37条)

第6章 雑則(第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。

第2章 子どものための教育・保育給付

(認定の申請)

第3条 府令第2条第1項の申請書は、教育・保育給付認定申請書(様式第1号)とする。

(保育の必要量の認定)

第4条 保育の必要量の認定は、別表「保育の必要量の認定基準(選考基準)」により行うものとする。

(認定結果の通知等)

第5条 法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定結果通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段の支給認定証は、子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第3号)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定非該当通知書(様式第4号)により行うものとする。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第6条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定(変更認定)延期通知書(様式第5号)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第7条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、保育料決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第8条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第9条 府令第9条第1項の届書は、教育・保育給付認定現況届(様式第7号)とする。

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第10条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、保育料変更通知書(様式第8号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更認定の申請)

第11条 府令第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第9号)とする。

(教育・保育給付認定の変更認定の結果通知等)

第12条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(様式第10号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更非該当通知書(様式第11号)により行うものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更認定の通知)

第13条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(様式第10号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第14条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第15条 府令第15条第1項の届書は、教育・保育給付認定内容変更届(様式第13号)とする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第16条 府令第16条第2項の申請書は、教育・保育給付認定証再交付申請書(様式第14号)とする。

第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

(確認の申請)

第17条 府令第29条の申請書は、潟上市特定教育・保育施設等確認申請書(様式第15号)とする。

2 府令第39条の申請書は、潟上市特定地域型保育事業者確認申請書(様式第16号)とする。

(確認の変更の申請)

第18条 府令第31条及び第40条の申請書は、潟上市特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第17号)とする。

(確認の通知)

第19条 市長は、法第31条第1項若しくは第43条第1項又は第32条第1項若しくは第44条の規定により特定教育・保育施設等の確認又は確認の変更をしたときは、当該申請者に対し、潟上市特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(変更の届出等)

第20条 法第35条第1項若しくは第2項又は第47条第1項若しくは第2項の規定による届出は、潟上市特定教育・保育施設等変更届(様式第19号)とする。

(確認の取消し等)

第21条 市長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定により確認を取り消し、又は停止するときは、潟上市特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第20号)により通知する。

第4章 子育てのための施設等利用給付

(施設等利用給付認定の申請)

第22条 府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第21号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第22号)

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(府令第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第23号)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、同号の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(様式第31号)を添付するものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第23条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第26号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第27号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第24条 第8条第1項の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間について、第8条第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、第8条第3項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、それぞれ準用する。

(現況の届出)

第25条 府令第28条の6第1項の届書は、現況届(様式第24号)とする。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第26条 府令第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第21号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第22号)

(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)

第27条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第28号)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第29号)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第28条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第28号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第29条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第30号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第30条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第25号)とする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第31条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第32号)とする。

2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第33号)とする。

(施設等利用費の請求等)

第32条 府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第34号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第36号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第37号)

2 市長は、府令第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、在園児名簿(様式第35号)の提出を求めるものとする。

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)

第33条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第38号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第8号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第39号)

2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第40号)とする。

3 法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、前項の特定子ども・子育て支援提供証明書には、活動報告書(様式第41号)を添付しなければならない。

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)

第34条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により市から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第42号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第44号)

2 前項第1号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第43号)を、同項第2号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第45号)を添付しなければならない。

第5章 特定子ども・子育て支援施設等

(確認の申請)

第35条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第46号)とする。

(確認の変更の届出)

第36条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第47号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第37条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第48号)により行うものとする。

第6章 雑則

(その他)

第38条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

2 法第20条の規定による支給認定の手続きその他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(平成28年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年2月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月6日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第8号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第33号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月1日規則第65号)

この規則は、令和2年9月10日から施行する。

(令和3年10月6日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月9日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月7日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月10日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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潟上市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年1月8日 規則第1号

(令和5年5月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成27年1月8日 規則第1号
平成28年1月12日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第23号
平成29年2月7日 規則第4号
平成29年7月6日 規則第16号
令和元年9月30日 規則第8号
令和2年3月24日 規則第33号
令和2年9月1日 規則第65号
令和3年10月6日 規則第36号
令和3年12月9日 規則第57号
令和4年3月31日 規則第19号
令和4年6月7日 規則第27号
令和5年5月10日 規則第22号