○潟上市児童福祉法施行細則
平成27年3月31日
規則第12号
潟上市児童福祉法施行細則(平成17年潟上市規則第65号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害児通所給付費の支給申請)
第2条 省令第18条の6第1項に規定する障害児通所給付費の支給申請は、障害児通所給付費支給申請書兼負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、法第21条の5の7第1項に規定する障害児通所給付費の支給をしないこととしたときは、障害児通所給付費支給却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(障害児通所給付費の変更申請)
第4条 省令第18条の6第7項に規定する変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。
(障害児通所給付決定の変更決定等通知)
第5条 福祉事務所長は、法第21条の5の8第2項に規定する障害児通所給付費の支給決定の変更の決定をしたときは、申請者に対し、障害児通所給付費支給決定変更通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
2 福祉事務所長は、法第21条の5の8第3項において準用する同法第21条の5の7第1項に規定する障害児通所給付費の変更決定の支給をしないこととしたときは、障害児通所給付費支給却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(障害児通所給付決定の取消通知)
第6条 福祉事務所長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取り消しをしたときは、障害児通所給付決定保護者に対し、支給決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(通所受給者証の再交付申請)
第7条 省令第18条の6第9項に規定する通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第8号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請)
第8条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第9号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給決定等通知)
第9条 福祉事務所長は、法第21条の5の7第1項の規定により特例障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請)
第10条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第11号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給決定)
第11条 福祉事務所長は、法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。
(障害児支援利用計画案の提出依頼)
第13条 福祉事務所長は、法第21条の5の7第4項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第14号)により依頼するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給決定の取消通知)
第16条 福祉事務所長は、支給決定の取消しを決定したときは、支給決定取消通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。
(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置)
第17条 福祉事務所長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害児通所支援等の措置」という。)をとることを決定したときは、措置決定通知書(様式第19号)により当該障害児の保護者に通知するものとする。
(障害児通所支援等の措置変更等の通知)
第18条 福祉事務所長は、障害児通所支援等の措置を行った児童(以下「被措置児」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、措置変更(解除)決定通知書(様式第21号)により当該被措置児の保護者に通知するものとする。
(費用の徴収)
第19条 法第56条第2項の規定により、障害児の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて当該措置に要する費用の全部または一部を徴収するものとする。
2 前項の規定により、納入義務者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。
(費用徴収額の変更)
第20条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(その他)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、潟上市児童福祉法施行細則(平成17年潟上市規則第65号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月28日規則第43号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月19日規則第48号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。