○潟上市立幼保連携型認定こども園に関する条例施行規則

平成27年6月2日

規則第20号

(定員)

第2条 潟上市立幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)の定員は、次表のとおりとする。

施設名

定員

潟上市立出戸こども園

180人

潟上市立若竹幼児教育センター

200人

潟上市立昭和こども園

200人

潟上市立天王こども園

280人

(入園児童の範囲)

第3条 こども園の入園児童は、生後8週間を経過した日の翌日から小学校就学前までの児童で、市長が認めた者とする。

(開園時間)

第4条 こども園の開園時間は、原則として午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開園時間を変更することができる。

(教育時間及び保育時間)

第5条 こども園の教育及び保育時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、教育時間及び保育時間を変更することができる。

(1) 教育時間 月曜日から金曜日の、原則として午前8時30分から午後2時30分までの6時間とする。

(2) 保育時間 月曜日から土曜日の、原則として午前7時30分から午後6時30分までの11時間とし、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する保育必要量の認定が一月当り平均200時間までの児童については、午前7時30分から午後3時30分までの8時間とする。

(学年及び学期)

第6条 こども園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 こども園の1年は、次の3学期に分ける。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休園日等)

第7条 こども園の教育及び保育の提供を行わない日(以下「休園日」という。)は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他市長が必要と認める日

2 前項の休園日のほか、教育の提供については、次に掲げる日においても、行わない。ただし、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があると認められるときであって、園長があらかじめ市長に届け出た場合については、この限りでない。

(1) 土曜日

(2) 春季休業日 4月1日から4月3日まで及び3月22日から3月31日まで

(3) 夏季休業日 7月23日から8月25日まで

(4) 冬季休業日 12月26日から翌年1月13日まで

(5) 開園記念日

(6) 前各号に定めるもののほか、園長が特に休業を必要と認め、あらかじめ市長に届け出た日

(入退園等)

第8条 保護者は、児童を入園させようとするときは、潟上市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年潟上市規則第1号)第3条に規定する教育・保育給付認定申請書を、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども(以下「教育認定子ども」という。)の場合にあっては園長に、同条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども(以下「保育認定子ども」という。)の場合にあっては市長に提出しなければならない。

2 教育認定子どもの保護者は、当該教育認定子どもを退園させようとするときは、潟上市保育の利用に関する規則(平成27年潟上市規則第16号)第4条の規定を準用し、園長に届け出なければならない。

3 保育認定子どもの保護者は、当該保育認定子どもを退園させようとするときは、潟上市保育の利用に関する規則第4条の規定に基づき市長に届け出なければならない。

(入園承諾等)

第9条 教育認定子どもの入園の承諾については、園長が決定し、潟上市保育の利用に関する規則第5条第2項の規定を準用し、その保護者に通知するものとする。この場合において、利用定員を超えて入園の申込みがあるときは、園長は、別に定める選考基準により入園を承諾する教育認定子どもを選考して決定するものとする。

2 保育認定子どもの入園の承諾については、潟上市保育の利用に関する規則第5条第1項の規定による利用調整の結果に基づき市長が決定し、同条第2項の規定に基づきその保護者に通知するものとする。

3 市長は、保育認定子どもの入園を承諾しないときは、潟上市保育の利用に関する規則第5条第3項の規定に基づきその保護者に通知するものとする。

(修了の認定)

第10条 園長は、認定こども園の教育課程その他の教育及び保育を修了した者に修了証書を授与するものとする。

(教育・保育認定子ども以外の者に係る保育の利用に要する費用の額)

第10条の2 条例第5条第2項に規定する別に定める額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号に規定する特定教育・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額とする。

(費用の徴収等)

第11条 教育認定子どもに係る入園後に要する費用の徴収については、潟上市保育の利用に関する規則第10条の規定を準用するものとする。

2 保育認定子どもに係る入園後に要する費用の徴収等については、潟上市保育の利用に関する規則第9条から第13条までに定めるところによるものとする。

3 条例第4条第2項の規定により入園する者に係る入園後に要する費用の徴収等については、潟上市保育の利用に関する規則第9条第3項第10条第11条及び第13条の規定を準用するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月9日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の題名並びに第1条、第2条及び第6条第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年1月10日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(潟上市立保育所条例施行規則の一部改正)

2 潟上市保育所条例施行規則(平成23年潟上市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月29日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第26号)

この規則は、潟上市立幼保連携型認定こども園に関する条例の一部を改正する条例(令和3年潟上市条例第6号)の施行の日(令和3年9月21日)から施行する。

(令和5年3月17日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

潟上市立幼保連携型認定こども園に関する条例施行規則

平成27年6月2日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)