○潟上市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例
平成27年12月21日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長その他の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書及び同条第3項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に定める日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第39号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に定める日から施行する。
附則(平成30年12月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第3号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年9月26日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める改正規定は公布の日から、「若しくは特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)」を削る改正規定は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第13号第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第12条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第2条第1項の給付の支給に関する情報については、なお従前の例による。
附則(令和7年6月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
執行機関 | 事務 |
1 市長 | 福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項又は国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)若しくは私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)による医療に関する給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの |