○潟上市個人番号カードの利用に関する条例
平成27年12月21日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第18条第1号の規定に基づき、個人番号カード(法第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用事務)
第2条 法第18条第1号の条例で定める事務は、印鑑登録証明書を交付するサービスを個人番号カードの交付を受けている者に提供することとする。
(サービスの利用の申請等)
第3条 個人番号カードの交付を受けている者は、個人番号カードを利用して前条に掲げるサービスを受けようとする場合は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、審査の上、当該申請をした者の個人番号カードに当該申請に係るサービスを受けるために必要な情報(以下「利用情報」という。)を記録するものとする。
(サービスの利用の廃止等)
第4条 個人番号カードに利用情報の記録を受けた者は、第2条に掲げるサービスを廃止しようとする場合は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があった場合は、規則で定めるところにより、当該申請をした者の個人番号カードの利用について必要な措置を講ずるものとする。
(個人情報の管理)
第5条 市長は、第2条に掲げるサービスを提供するために、個人番号カードに記録された個人情報及びこれらのサービスを提供するシステムにおいて保有する個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、個人番号カードの利用手続等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(潟上市住民基本台帳カードの利用に関する条例の廃止)
2 潟上市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成22年潟上市条例第8号)は、廃止する。
(経過措置)
3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「整備法」という。)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カードであって、この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の潟上市住民基本台帳カードの利用に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第2項の規定による記録がされたものについての旧条例第3条の規定の適用については、なお従前の例による。
4 整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カード(前項に規定するものを除く。)についての旧条例第3条から第5条までの規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月26日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。