○潟上市身体障害者福祉法施行細則
平成27年12月28日
規則第37号
潟上市身体障害者福祉法施行細則(平成17年潟上市規則第82号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 潟上市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 福祉事務所長は、身体障害者の更生援護の措置に関する業務について執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項に規定する秋田県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。
(障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置)
第8条 福祉事務所長は、法第18条第1項又は第2項の規定により、障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設又は指定医療機関への入所等の措置(以下「措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。
2 福祉事務所長は、法第18条第1項又は第2項の規定により、措置をとることを決定したときは、措置決定通知書(様式第8号)により当該身体障害者に通知するものとする。
(措置変更等の通知)
第9条 福祉事務所長は、措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、措置(変更・解除)決定通知書(様式第10号)により当該被措置者に通知するものとする。
(費用の徴収)
第10条 福祉事務所長は、法第38条の規定により、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 前項の規定により、納入義務者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。
(費用徴収額の変更)
第11条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年11月11日規則第46号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。