○潟上市知的障害者福祉法施行細則

平成27年12月28日

規則第38号

潟上市知的障害者福祉法施行細則(平成17年潟上市規則第84号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 潟上市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第6項、第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内所(様式第3号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置)

第4条 福祉事務所長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定により、障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所等の措置(以下「措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定により、措置をとることを決定したときは、措置決定通知書(様式第4号)により当該知的障害者に通知するものとする。

3 前項の場合において、福祉事務所長は、措置を委託しようとするときは、措置依頼・委託決定通知書(様式第5号)により委託しようとする者に送付しなければならない。

(措置変更等の通知)

第5条 福祉事務所長は、措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、措置(変更・解除)決定通知書(様式第6号)により当該被措置者に通知するものとする。

2 前項の規定において、措置を委託した場合にあっては、その委託した者に措置(変更・解除)通知書(様式第7号)を送付しなければならない。

(費用の徴収)

第6条 福祉事務所長は、法第27条の規定により、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の規定により、納入義務者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。

(費用徴収額の変更)

第7条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第8号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(徴収費用額の決定通知等)

第8条 福祉事務所長は、前2条に規定する徴収費用額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第9号)により当該納入義務者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年11月11日規則第46号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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潟上市知的障害者福祉法施行細則

平成27年12月28日 規則第38号

(令和4年1月1日施行)