○潟上市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成27年12月28日
規則第39号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(介護給付費等の支給申請)
第2条 法第20条第1項及び第51条の6第1項の規定により支給決定を受けようとするとき及び令第17条第1項第2号から第4号までに規定する負担上限月額の適用を受けようとするときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。
(支給決定の変更の申請)
第3条 法第24条第1項及び第51条の9第1項の規定による申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第4条 福祉事務所長は、法第25条及び第51条の10に規定する支給決定の取消しをしたときは、支給(給付)決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(申請内容の変更)
第5条 令第15条及び第26条の7の規定による届出は、申請内容変更届出書(様式第10号)により行うものとする。
(受給者証の再交付)
第6条 令第16条及び第26条の8の規定による申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)により行うものとする。
(特例介護給付費等の支給申請)
第7条 法第30条第1項及び第51条の15第1項の規定による申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第12号)により行うものとする。
(1) 支給決定障害者等及びその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)の氏名及び住所
(2) 法第31条の規定を受けようとする理由
(1) 省令第32条第1号に該当する場合 り災証明書、所得証明書災害に係る保険金の受領証及びその他の省令第32条第1号に該当することを証明する書類
(2) 省令第32条第2号に該当する場合 医師の診断書、生命保険金の受領証、所得証明書及びその他の省令第32条第2号に該当することを証明する書類
(3) 省令第32条第3号に該当する場合 登記事項証明書、所得証明書、雇用保険受給資格者証及びその他の省令第32条第3号に該当することを証明する書類
(4) 省令第32条第4号に該当する場合 り災証明書、所得証明書及びその他の省令第32条第4号に該当することを証明する書類
(サービス等利用計画案の提出依頼)
第9条 法第22条第4項に規定するサービス等利用計画案の提出依頼をするときは、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第15号)により行うものとする。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第10条 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給申請及び計画相談支援を依頼(変更)する指定特定相談支援事業者名の届出は、計画相談支援給付費支給申請書兼計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第16号)により行うものとする。
3 福祉事務所長は、法第5条第23項に規定する継続サービス利用支援のモニタリング期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第18号)により通知するものとする。
(計画相談支援給付費の支給決定の取消し)
第11条 福祉事務所長は、計画相談支援給付費の支給取消しをするときは、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)により通知するものとする。
(高額障害福祉サービス費の支給申請)
第12条 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス費の支給を受けようとするときは、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第20号)によるものとする。
3 令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとするときは、同項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第21号の2)によるものとする。
(自立支援医療費の支給申請)
第13条 法第53条第1項又は法第56条第1項の規定により、自立支援医療費(更生医療)又は自立支援医療費(育成医療)の支給認定を受けようとするときは、自立支援医療費(更生・育成医療)支給認定申請書(様式第22号)により行うものとする。
(医療費受給者証の内容変更)
第14条 令第32条第1項の規定による届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生・育成医療)(様式第25号)により行うものとする。
(医療受給者証の再交付)
第15条 令第33条第1項の規定により自立支援医療費(更生医療・育成医療)受給者証の再交付を申請するときは、自立支援医療受給者証再交付申請書(更生・育成医療)(様式第26号)により行うものとする。
(補装具費の支給申請)
第16条 法第76条第1項の規定により補装具費の支給を受けようとする障害者等は、補装具費(購入、借受け又は修理)支給申請書(様式第27号)により行うものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請を受けたときは、調査書を作成するものとする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月15日規則第54号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年11月11日規則第46号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第8条関係)
適用事由 | 損害又は減収の程度 | 支給の割合 | 適用期間 |
省令第32条第1号 | 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「震災等」という。)により、支給決定障害者等又は生計維持者の所有する住宅、家財その他の生計の維持に欠かせない重要な財産(以下「重要財産」という。)について受けた損害の総額が重要財産の価格の10分の5以上であり、費用を負担することが困難と認められるとき。 | 100分の100 | 申請日から起算して1年 |
震災等により、支給決定障害者等又は生計維持者の所有する重要財産について受けた損害の総額が重要財産の価格の10分の2以上10分の5未満であり、費用を負担することが困難と認められるとき。 | 100分の95 | ||
省令第32条第2号から第4号まで | 支給決定障害者等又は生計維持者の収入が著しく減少し、当該世帯の所得(年金及び給与については収入)の合計金額が3分の2以下となったため、費用を負担することが困難と認められるとき。 | 100分の95 |
備考 損害の総額は、損害を受けた金額から保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した後の金額とする。