○潟上市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例
平成28年3月22日
条例第8号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 潟上市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第8条)
第3章 潟上市いじめ問題対策委員会(第9条―第15条)
第4章 潟上市いじめ問題調査特別委員会(第16条―第22条)
第5章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、潟上市いじめ問題対策連絡協議会、潟上市いじめ問題対策委員会及び潟上市いじめ問題調査特別委員会の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 潟上市いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第2条 法第14条第1項の規定に基づき、潟上市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 連絡協議会は、いじめの防止等に関係する機関及び団体相互の連絡調整を行い、当該機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議する。
(組織)
第4条 連絡協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、学校、潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)、児童相談所、秋田地方法務局、秋田県警察その他のいじめの防止等に関係する機関及び団体の関係者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(委員)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から委嘱した日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(会長)
第6条 連絡協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 連絡協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、教育委員会が行う。
2 連絡協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(関係者の出席等)
第8条 会長は、連絡協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
第3章 潟上市いじめ問題対策委員会
(設置)
第9条 法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として、潟上市いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第10条 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) いじめの防止等のための実効的な対策の実施に関すること。
(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査に関すること。
(3) その他いじめの防止等のために必要な事項に関すること。
2 対策委員会は、前項各号の事項について教育委員会に意見を述べることができる。
(組織)
第11条 対策委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員(対策委員会の委員をいう。以下この章において同じ。)は、学識経験のある者その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 教育委員会は、特別な事項を調査審議させるために必要があると認めるときは、対策委員会に臨時委員を置くことができる。
4 臨時委員は、当該特別な事項に関して学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(委員及び臨時委員)
第12条 委員の任期は、委嘱の日から委嘱した日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員の任期は、委嘱の日から当該特別な事項に関する調査審議が終了するまでの期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(委員長)
第13条 対策委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第14条 対策委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、教育委員会が行う。
2 対策委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 対策委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第15条 委員長は、対策委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 潟上市いじめ問題調査特別委員会
(設置)
第16条 法第30条第2項の規定に基づき、市長の附属機関として、潟上市いじめ問題調査特別委員会(以下「調査特別委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第17条 調査特別委員会は、市長の諮問に応じて、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。
(組織)
第18条 調査特別委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員(調査特別委員会の委員をいう。以下この章において同じ。)は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。
(委員)
第19条 委員の任期は、委嘱の日から委嘱した日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(委員長及び副委員長)
第20条 調査特別委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、調査特別委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第21条 調査特別委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、市長が行う。
2 調査特別委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 調査特別委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第22条 委員長は、調査特別委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
第5章 雑則
(その他)
第23条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会及び対策委員会の運営に関する必要な事項にあっては教育委員会が、調査特別委員会の運営に関する必要な事項にあっては市長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の潟上市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例第4条第2項の規定により委嘱し、又は任命された潟上市いじめ問題対策連絡協議会委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の潟上市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例第4条第2項の規定により潟上市いじめ問題対策連絡協議会委員として委嘱し、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱し、又は任命されたものとみなされる者の任期は、同条例第5条第1項の規定にかかわらず、同日における改正前の潟上市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例第5条第1条の規定による委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(潟上市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 潟上市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年潟上市条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略