○潟上市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則
平成28年3月22日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年潟上市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び住所)
第2条 条例第2条第1号に規定する消費生活センターの名称及び住所は、次のとおりとする。
名称 | 住所 |
潟上市消費生活センター | 潟上市天王字棒沼台226番地1 |
(業務)
第3条 消費生活センターは、消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第2項の規定に基づき、次に掲げる業務を行う。
(1) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。
(2) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。
(3) 消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び住民に対し提供すること。
(4) 秋田県との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。
(5) 消費者安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うこと。
(6) 前各号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。
(事務取扱時間等)
第4条 消費生活センターの事務取扱時間は午前8時30分から午後4時までとし、休所日は次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、事務取扱時間を変更し、又は臨時に休所し、若しくは臨時に開所することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、消費生活センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。