○潟上市農業委員会に対する事務委任に関する規則

平成28年4月27日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を、潟上市農業委員会(以下「委員会」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委任事項)

第2条 次の事項について、委員会に委任する。

(1) 公益社団法人秋田県農業公社と締結した特例事業等の業務委託契約にある全ての業務

(2) 独立行政法人農業者年金基金と締結した農業者年金業務委託契約にある全ての業務

(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第18条第1項及び第3項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可に関する事務

この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月22日から適用する。

(平成28年4月27日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の潟上市農業委員会に対する事務委任に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成21年4月1日から適用する。ただし、同日から平成23年3月31日までにあっては、新規則第2条第7号の規定は、適用しない。

(平成28年4月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の潟上市農業委員会に対する事務委任に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年4月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年5月16日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の潟上市農業委員会に対する事務委任に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

2 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号。以下「一部改正法」という。)附則第5号第1項の規定によりなお従前の例によることとされる農用地利用集積計画の作成に係る改正前の潟上市農業委員会に対する事務委任に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第2条第1号に掲げる事務及び一部改正法附則第5条第2項に規定する農用地利用集積計画に関する登記の特例に係る改正前の規則第2条第2号に掲げる事務の農業委員会への委任については、なお従前の例による。

潟上市農業委員会に対する事務委任に関する規則

平成28年4月27日 規則第25号

(令和6年5月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成28年4月27日 規則第25号
平成28年4月27日 規則第26号
平成28年4月27日 規則第27号
平成28年4月27日 規則第28号
令和3年3月24日 規則第11号
令和6年5月16日 規則第22号