○潟上市教育財産管理規則

平成28年3月28日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育財産の管理)

第2条 教育財産の管理に関する事務は、教育長が所管する。

(教育財産の使用許可の手続)

第3条 教育機関の長は、その所属に係る教育財産の使用許可を受けようとする者があるときは、教育財産使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出させなければならない。

2 教育機関の長は、その所属に係る教育財産の使用許可をしようとする場合、教育財産使用許可決議書(様式第2号)に関係図面を添えて、教育長の決定を受けなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、当該教育財産を定例的に使用させ、又は9日以内の期間で使用させることを許可する場合にあっては、教育機関の長においてその決定をすることができる。

4 教育機関の長は、教育財産の使用許可が決定されたときは、教育財産使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

5 教育財産の使用の許可は、潟上市財産規則(平成17年潟上市規則第54号)第15条の規定を準用する。この場合において、同条第1項第5号中「市長」とあるのは「教育長」と読み替えて適用するものとする。

(教育財産の貸付の手続)

第4条 教育機関の長は、その所属に係る教育財産の貸付(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者があるときは、教育財産貸付申請書(様式第4号)を教育長に提出させなければならない。

2 教育機関の長は、その所属に係る教育財産の貸付をしようとする場合、教育財産貸付可決議書(様式第5号)に関係図面及び契約書案を添えて、教育長の決定を受けなければならない。

3 教育財産の貸付契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 借受けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入時期

(7) 貸付けの条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) その他必要と認める事項

4 教育財産の貸付の条件については、潟上市財産規則第18条から第19条までの規定を準用する。この場合において、同規則第19条第1項中「市長」とあるのは「教育長」と読み替えて適用するものとする。

(教育財産の使用許可等の協議)

第5条 市長が指定する教育財産の貸付等について、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(補則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月26日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月22日教委規則第12号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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潟上市教育財産管理規則

平成28年3月28日 教育委員会規則第2号

(令和4年1月1日施行)