○潟上市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例

平成28年12月21日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)に基づく認定地域再生計画に記載されている本市の地方活力向上地域内(以下単に「地方活力向上地域内」という。)において、特定業務施設を新設し、又は増設した認定事業者に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定による固定資産税の課税免除及び不均一課税を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地方活力向上地域 法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域をいう。

(2) 特定業務施設 法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設をいう。

(3) 認定地域再生計画 法第5条第16項の規定により認定された地域再生計画をいう。

(4) 移転型事業 法第17条の2第1項第1号に掲げる事業をいう。

(5) 拡充型事業 法第17条の2第1項第2号に掲げる事業をいう。

(6) 特定業務施設整備計画 法第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画をいう。

(7) 特別償却設備 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第1号に規定する特別償却設備をいう。

(8) 認定事業者 法第17条の2第4項に規定する特定業務施設整備計画の認定事業者をいう。

(固定資産税の課税免除及び不均一課税)

第3条 市長は、認定事業者に対し、当該特定業務施設の用に供する特別償却設備である家屋、償却資産及び土地(秋田県が策定する地域再生計画の公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地にあっては、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、潟上市市税条例(平成17年潟上市条例第63号)第60条の規定にかかわらず、同条に規定する税率に次に掲げる率を乗じて得た税率とすることができる。

事業

年度の区分

移転型事業

初年度

0

第2年度

0

第3年度

0

拡充型事業

初年度

0

第2年度

3分の1

第3年度

3分の2

(指定等)

第4条 前条の規定に基づく固定資産税の課税免除又は不均一課税を受けようとする認定事業者は、あらかじめその新設し、又は増設しようとする特定業務施設ごとに市長の指定を受けなければならない。

2 市長は、前項の指定の際、必要な条件を付することができる。

(報告)

第5条 市長は、指定を受けた特定業務施設の認定事業者に対し、固定資産税の課税免除又は不均一課税を行うために必要な報告を求めることができる。

(期間)

第6条 固定資産税の課税免除又は不均一課税を受ける期間は、操業開始日以後最初に固定資産税が課税される年度から3年間とする。

(承継)

第7条 相続、合併その他の事由により事業を承継できる場合は、当該承継人は、残余の期間において固定資産税の課税免除又は不均一課税を受けることができる。

(指定の取消し)

第8条 市長は、指定を受けた特定業務施設の認定事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該指定又は既に行った固定資産税の課税免除又は不均一課税を取り消すことができる。

(1) 当該事業を廃止し、若しくは休止し、又は停止の状況にあると認めたとき。

(2) 認定事業者でなくなったとき。

(3) 市長に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。

(4) 第5条の規定による報告をしなかったとき。

(5) その他事業の施行方法が不適当であると認められるとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

潟上市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例

平成28年12月21日 条例第33号

(平成30年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年12月21日 条例第33号
平成30年9月25日 条例第21号