○潟上市農業委員会の委員の定数条例
平成28年12月21日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、潟上市農業委員会の委員の定数を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 潟上市農業委員会の委員の定数は、18人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
(潟上市農業委員会の選挙による委員の定数条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 潟上市農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年潟上市条例第137号)
(2) 潟上市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成17年潟上市条例第139号)
(3) 潟上市農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成17年潟上市条例第140号)
附則(令和元年12月18日条例第37号)
この条例は、令和2年7月20日から施行する。