○潟上市家庭的保育事業等の認可等に関する規則
平成28年10月12日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の認可及び同条第7項の承認に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)並びに潟上市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年潟上市条例第14号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(家庭的保育事業等の認可の申請)
第2条 省令第36条の36第1項の規定による申請は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の申請をしようとする者は、事前に市長と協議するものとする。
(潟上市子ども・子育て会議の意見の聴取)
第3条 法第34条の15第4項の規定による意見の聴取は、潟上市子ども・子育て会議の意見を聴くことにより行うものとする。
(家庭的保育事業等の認可事項の変更)
第5条 省令第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。
(家庭的保育事業等の廃止又は休止)
第6条 法第34条の15第7項の承認の申請は、家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書(様式第5号)により行うものとする。
2 前項の申請をしようとする者は、事前に市長と協議するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月9日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。