○潟上市家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
平成28年10月12日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の認可及び同条第7項の承認に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)並びに潟上市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年潟上市条例第14号)、潟上市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年潟上市条例第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請をしようとする者は、事前に市長と協議するものとする。
(潟上市こども・子育て会議の意見の聴取)
第3条 法第34条の15第4項の規定による意見の聴取は、潟上市こども・子育て会議の意見を聴くことにより行うものとする。
2 前項の申請をしようとする者は、事前に市長と協議するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の認可に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月9日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月4日規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月20日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に法第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可及び同条第7項に規定する家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の廃止又は休止の承認の手続きに使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。





















