○平成28年12月改正給与条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則

平成28年12月28日

規則第43号

(定義)

第1条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 平成28年2月改正給与条例 潟上市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年潟上市条例第1号)をいう。

(3) 平成28年12月改正給与条例 潟上市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年潟上市条例第35号)をいう。

(4) 経過措置額支給特定職員 給与条例附則第14項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であり、かつ、平成28年4月1日前に55歳に達した者であって、平成28年2月改正給与条例附則第5項、第6項又は第7項の規定による給料を支給されるものをいう。

(5) 施行日 平成28年12月改正給与条例の施行の日をいう。

(6) 改正後の給与条例 平成28年12月改正給与条例第1条の規定による改正後の給与条例をいう。

(7) 改正前の給与条例 平成28年12月改正給与条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。

(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)

第2条 経過措置額支給特定職員に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この規則の規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成28年2月改正給与条例附則第5項、第6項又は第7項の規定を含む。次条において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成28年2月改正給与条例附則第5項、第6項又は第7項の規定を含む。以下この条及び次条において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(市長の定める場合におけるものに限る。)

(2) 地域手当

(3) 時間外勤務手当

(4) 休日勤務手当

(5) 夜間勤務手当

(6) 期末手当

(7) 勤勉手当

第3条 経過措置額支給特定職員に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る給与条例第9条その他の条例の規定による給与の減額(市長の定めるものに限る。次条第2項において「第9条等減額」という。)に当たっては、この規則の規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

(平成28年2月改正給与条例附則第5項、第6項又は第7項の規定による給料の特例)

第4条 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第14項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成28年2月改正給与条例附則第5項、第6項又は第7項の規定による給料の額との合計額(当該合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第14項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成28年2月改正給与条例附則第5項、第6項又は第7項の規定による給料の額との合計額(当該合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける平成28年改正給与条例附則第5項から第7項までの規定による給料に関する規則(平成28年潟上市規則第3号)第5条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。

2 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される第2条各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第9条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成28年2月改正給与条例附則第5項、第6項又は第7項の規定による給料については、適用しない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、平成28年12月改正給与条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月19日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

平成28年12月改正給与条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則

平成28年12月28日 規則第43号

(平成30年12月19日施行)