○潟上市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例施行規則
平成29年2月7日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例(平成27年潟上市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
○潟上市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例施行規則
平成29年2月7日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例(平成27年潟上市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成29年2月7日 規則第3号
(令和5年5月10日施行)
◆ | 平成29年2月7日 | 規則第3号 |
◇ | 令和5年5月10日 | 規則第22号 |