○潟上市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例施行規則

平成29年2月7日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例(平成27年潟上市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(過料処分通知書)

第2条 条例第2条の規定により過料を科する場合の通知は、別記様式によるものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月10日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

潟上市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例施行規則

平成29年2月7日 規則第3号

(令和5年5月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成29年2月7日 規則第3号
令和5年5月10日 規則第22号