○潟上市自転車駐輪場管理規則

平成29年3月17日

規則第11号

潟上市自転車駐輪場管理規則(平成17年潟上市規則第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市自転車駐輪場設置条例(平成17年潟上市条例第25号)第4条の規定に基づき、潟上市立自転車駐輪場(以下「駐輪場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 原動機付自転車 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 移動用小型車 法第2条第1項第11号の3に規定する移動用小型車をいう。

(4) 自転車等 自転車、原動機付自転車及び移動用小型車をいう。

(名称等)

第3条 駐輪場の名称、収容台数及び駐車できる自転車等の区分は、別表のとおりとする。

(供用時間)

第4条 駐輪場の供用時間は、別表のとおりとする。

2 市長は、駐輪場の管理上特に必要があると認める場合は、供用時間を変更することができる。

(利用期間)

第5条 駐輪場の1回の利用期間は、駐輪場に自転車等を駐車した日から起算して7日以内とする。

(駐車の拒否)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、自転車等の駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性を有する物品その他危険な物品を積載しているとき。

(2) 他の自転車等の駐車に支障となる物品を積載しているとき。

(3) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐輪場の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(禁止行為)

第7条 駐輪場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 指定された場所以外の場所に自転車等を駐車すること。

(2) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(3) 駐輪場の施設若しくは附帯設備又は駐車中の他の自転車等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(4) 火気を使用すること。

(5) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をすること。

(6) 物品の販売等の営業行為をすること。

(7) 前各号に定めるもののほか、駐輪場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(出車の指導)

第8条 市長は、駐輪場に駐車している自転車等が第6条各号のいずれかに該当していると認めたとき、又は駐輪場を使用する者が前条の規定に違反したときは、当該使用する者に対し、駐車している自転車等を駐輪場から出車させるよう指導することができる。

(供用の休止)

第9条 市長は、駐輪場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐輪場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(損害賠償)

第10条 駐輪場を使用する者が故意又は過失により駐輪場の施設、設備等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(免責)

第11条 駐輪場において駐輪場を使用する者に生じた災害その他の不可抗力による損害又は自転車等相互の接触若しくは盗難等による損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(自転車等の撤去)

第12条 市長は、必要に応じて、第5条に規定する利用期間を超えて駐車している自転車等(以下「長期放置自転車等」という。)の調査を行うものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、駐輪場に長期放置自転車等があるときは、当該長期放置自転車等に警告書(様式第1号)を取り付けるものとする。

3 市長は、前項の規定により長期放置自転車等に警告書を取り付けたときは、当該取付日から起算して14日を経過してもなお警告書を取り付けた長期放置自転車等が移動されないときは、当該長期放置自転車等を撤去し、保管することができる。

(保管台帳)

第13条 市長は、前条の規定により長期放置自転車等を撤去し、保管したときは、当該長期放置自転車等について、長期放置自転車等保管台帳(様式第2号)を作成するものとする。

(公告事項等)

第14条 市長は、第12条の規定により長期放置自転車等を撤去し、保管したときは、次に掲げる事項について公告を行うものとする。

(1) 撤去し、保管した長期放置自転車等が駐車してあった場所

(2) 保管した長期放置自転車等の種別、型式、塗色、防犯登録番号、標識番号、車体番号、その他当該長期放置自転車等を特定する事項

(3) 長期放置自転車等を撤去し、保管した日

(4) 保管した長期放置自転車等の保管場所

(5) 保管した長期放置自転車等の返還を申し出る場所

2 市長は、前項の公告をしたときは、同項各号に掲げる事項について、当該長期放置自転車等を撤去した駐輪場内に掲示するものとする。

(盗難車の照会)

第15条 市長は、撤去した長期放置自転車等を管轄する警察署長に盗難届の有無を照会し、該当する長期放置自転車等があった場合は、当該長期放置自転車等を管轄する警察署に提出しなければならない。

(処分)

第16条 市長は、第12条の規定により撤去し、保管した長期放置自転車等について、第14条第1項の規定による公告の日の翌日から起算して30日を経過してもなお当該長期放置自転車等を返還することができないときは、当該長期放置自転車等を処分することができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に撤去した長期放置自転車等であって、施行日以後引き続き保管しているものは、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(令和5年5月15日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

名称

収容台数

供用時間

駐車できる自転車等の区分

潟上市二田駅前自転車駐輪場

312台

24時間

自転車

原動機付自転車

移動用小型車

潟上市出戸浜駅前自転車駐輪場

252台

24時間

自転車

原動機付自転車

移動用小型車

潟上市上二田駅前自転車駐輪場

126台

24時間

自転車

原動機付自転車

移動用小型車

潟上市天王駅前自転車駐輪場

44台

24時間

自転車

原動機付自転車

移動用小型車

潟上市大久保駅前自転車駐輪場

384台

24時間

自転車

原動機付自転車

移動用小型車

潟上市羽後飯塚駅前自転車駐輪場

90台

(内屋根付48台)

24時間

自転車

原動機付自転車

移動用小型車

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潟上市自転車駐輪場管理規則

平成29年3月17日 規則第11号

(令和5年5月15日施行)