○潟上市教育長の職務を行う委員に係る職務の委任等に関する規則

平成29年6月28日

教育委員会規則第5号

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定に基づく教育長の職務を行う委員又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第5条の規定に基づく新教育長の職務を行う委員が行う職務については、教育委員会の会議その他教育委員会の議事の運営に関する事務及び教育委員会を代表することを除き、教育部長に委任し、又は臨時に代理させることができる。この場合において、教育部長に事故があるとき、又は教育部長が欠けたときは、教育総務課長に委任し、又は臨時に代理させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年1月26日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

潟上市教育長の職務を行う委員に係る職務の委任等に関する規則

平成29年6月28日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年6月28日 教育委員会規則第5号
平成30年3月27日 教育委員会規則第3号
令和4年1月26日 教育委員会規則第2号