○潟上市防災・健康拠点施設設置条例

平成29年12月20日

条例第15号

(設置)

第1条 市民の健康、体力づくり活動を通じた市民の健康寿命の延伸とあわせて防災教育等を通じた防災意識の高揚に寄与することを目的として、潟上市防災・健康拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

潟上市防災・健康拠点施設

潟上市飯田川下虻川字井戸沢41番地

(職員)

第3条 市長は、拠点施設の管理運営のため必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 拠点施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、拠点施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第5条 拠点施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表第1及び別表第2の料率を適用して得た額を使用料として納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(使用の制限等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、拠点施設の使用を制限し、若しくは停止し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 使用の許可条件に違反したとき。

(4) 不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。

(指定管理者による管理)

第9条 拠点施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用の許可及び使用の制限等に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 第1条の目的を達成するための事業の計画及び実施に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、拠点施設の管理に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(管理の基準)

第11条 指定管理者は、開館時間及び休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って拠点施設の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第12条 指定管理者が拠点施設の管理運営を行う場合にあっては、拠点施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金の料率は、第5条の規定にかかわらず、別表第1及び別表第2に定める範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

3 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は、使用料に代えて、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第14条 指定管理者は、既に収入として収受した利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、拠点施設の使用が終わったときは、速やかに当該施設又はその附属設備を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償の義務)

第16条 故意又は過失により当該施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、拠点施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第23号で平成30年7月1日から施行)

(指定管理者の指定等に係る準備行為)

2 この条例の規定に基づく指定管理者の指定及び当該指定に関し必要な行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和元年9月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

5 第4条の規定による改正後の潟上市防災・健康拠点施設設置条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の潟上市防災・健康拠点施設の利用に係る使用料又は利用料金(次項に規定する使用料又は利用料金を除く。)について適用し、施行日前の潟上市防災・健康拠点施設の利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

6 この条例の施行の際現に第4条の規定による改正前の潟上市防災・健康拠点施設設置条例別表第1の規定により発行されている定期券によって施行日以後に潟上市防災・健康拠点施設を利用する場合の使用料又は利用料金については、同条の規定による改正後の潟上市防災・健康拠点施設設置条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第5条、第12条関係)

区分

使用者区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

トレーニングルーム

市民

1人1回につき

200円

基礎額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税等相当額」という。)を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。




定期券

1箇月につき

2,000円

3箇月につき

4,000円

6箇月につき

6,000円

市民以外

1人1回につき

400円




定期券

1箇月につき

4,000円

3箇月につき

8,000円

6箇月につき

12,000円

別表第2(第5条、第12条関係)

区分

使用者区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

多目的ホール

市民

1時間につき

1,500円

基礎額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

市民以外

3,000円

研修室1

市民

100円

市民以外

200円

研修室2

市民

300円

市民以外

600円

調理室

市民

200円

市民以外

400円

その他共用スペース

(1平方メートル当たり)

市民

100円

市民以外

200円

備考

1 使用時間が1時間未満であるとき、又は当該時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げ1時間として計算する。

2 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り上げ1平方メートルとして計算する。

3 入場料を徴収し、又は商品の宣伝、販売その他の商業活動及びこれに類する目的をもって使用する場合の基礎額は、市民又は市民以外のいずれの使用者区分においても別表第2使用者区分の欄中市民以外に規定する基礎額の金額に100分の200を乗じて得た額とする。

4 入場料を徴収しない場合であっても、会費、負担金その他入場料に相当する金額を徴収したと認められるときは、入場料を徴収したものとみなす。

5 多目的ホールの2分の1を使用する場合の基礎額は、規定の基礎額の金額に100分の50を乗じて得た額とする。

潟上市防災・健康拠点施設設置条例

平成29年12月20日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)