○潟上市指定障害福祉サービス事業者の指定等に関する規則

平成29年9月29日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第36条に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定障害福祉サービス事業の種類)

第2条 法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業のうち、市が指定を行う障害福祉サービス事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 居宅介護

(2) 重度訪問介護

(3) 同行援護

(4) 行動援護

(5) 生活介護

(6) 短期入所

(7) 重度障害者等包括支援

(8) 自立訓練

(9) 就労移行支援

(10) 就労継続支援

(11) 共同生活援助

(12) 就労定着支援

(13) 自立生活援助

(指定の申請)

第3条 法第36条第1項の規定により指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、指定を受ける月の前月の1日(当該月の1日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、その日以前においてその日に最も近い休日でない日とする。)までに、指定障害福祉サービス事業者指定申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(指定の決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、指定することと決定したときは、指定障害福祉サービス事業者指定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 法第46条第1項の規定による変更の届出は、変更届出書(様式第3号)に、当該変更内容が確認できる書類を添付し、変更の日から10日以内に市長にしなければならない。

2 法第46条第1項の規定による休止した指定障害福祉サービスの事業の再開又は同条第2項の規定による指定障害福祉サービスの事業の廃止若しくは休止の届出は、再開・廃止・休止届出書(様式第4号)により、当該事実の発生の日から10日以内に市長にしなければならない。

(指定の取消し)

第6条 法第50条第1項及び第4項の規定による指定の取消しは、指定障害福祉サービス事業者指定取消通知書(様式第5号)により行うものとする。

(公示)

第7条 市長は、法第51条の規定により、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定に係る事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 指定障害福祉サービス事業の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定又は名称変更等の日

(5) 指定に係る障害福祉サービス事業の種類

(情報提供)

第8条 市長は、秋田県、秋田県国民健康保険団体連合会及びその他関係機関に対し、指定障害福祉サービス事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項の情報を提供することができるものとする。

(1) 事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 指定、指定の変更、指定の取消等の日

(4) 障害福祉サービス事業の種類及び事業の開始日

(5) 運営規程等

(6) 事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年11月11日規則第46号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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潟上市指定障害福祉サービス事業者の指定等に関する規則

平成29年9月29日 規則第20号

(令和4年1月1日施行)