○潟上市水道料金検針事務委託規程

平成17年3月22日

水道事業管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、潟上市水道料金(以下「料金」という。)の検針事務の委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 検針事務 給水条例第27条の使用量算定のための水道メーター(以下「メーター」という。)の検針及びこれに付随する事務をいう。

(3) 検針員 この規程の定めるところによる検針事務の委託を受けた者をいう。

(委託契約の締結)

第3条 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下本則において「管理者」という。)は、検針事務を私人に委託する場合は、メーター検針委託に関する契約書(様式第1号)により委託契約を締結する。

(資格要件)

第4条 検針員は、次に掲げる資格要件をそなえた者でなければならない。

(1) 個人の場合 次の及びのどちらともを満たす者

 市に原則として住所を有し、身元の確実である者

 健康状態が良好であって、委託された事務を遂行する意思と能力を有する者

(2) 法人の場合 潟上市指名競争入札参加資格を有する法人又は管理者の承認を得た法人

(委託区域等)

第5条 検針員の担当区域は、管理者が別に定める。

(検針事務の方法等)

第6条 検針員に交付する検針事務に必要な書類は、管理者が作成する。

2 検針員は、管理者から交付された検針機器又は水道検針表に基づき指定された日に使用者を訪問し、検針事務を行うものとする。

3 検針員は、検針現場において次に掲げる事実を認めたときは、速やかに管理者に報告しなければならない。

(1) メーターの異常により使用量が算出できないとき又はメーターの埋没その他やむを得ない理由により検針ができないとき。

(2) 漏水を発見したとき。

(3) 量水器ボックスの位置が、検針しにくい場所に設置してあるとき。

(4) 不正使用者等を発見したとき。

(委託料)

第7条 管理者は、検針員に、次の表に定める委託料の額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)を支払う。


検針時期

4月から11月まで

12月から3月まで

検針事務委託料(税抜)

1回につき 83円

1回につき 93円

検針随行事務委託料(税抜)

〃 42円

〃 47円

2 委託料の算定方法及び支払方法については、管理者が定める。

(身分証明書)

第8条 管理者は、検針員に身分証明書(様式第2号)を交付する。

2 検針員は、委託を受けた事務に従事するときは、常に身分証明書を携帯し、必要がある場合は使用者に提示しなければならない。

3 身分証明書は、契約解除と同時に返納しなければならない。

(届出)

第9条 検針員は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに管理者にその旨を届け出なければならない。

(1) 交付された物を損傷し、又は亡失したとき。

(2) 病気その他やむを得ない理由により委託された事務を行うことができなくなったとき。

(3) 住所又は氏名に変更があったとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、この規程又は委託契約の履行に不可能な理由が生じたとき。

(契約の解除)

第10条 管理者は、検針員が次の各号のいずれかに該当するときは、委託契約を解除することができる。

(1) 第4条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 委託した事務の結果が著しく不良で、かつ、その向上の見込みがないと認められたとき。

(3) 委託契約に違反したとき。

(4) 市税等を長期滞納したとき。

(5) 著しく市民の信頼を損なう行為をしたと認められたとき。

(6) その他管理者が委託することを不適当と認めたとき。

(損害賠償)

第11条 検針員は、水道メーターの指針を故意に軽減し、又は誤針したため市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の天王町水道料金徴収並びに検針事務委託規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年1月19日水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日水管規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日上下水道局管理規程第3号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月17日上下水道局管理規程第2号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年10月1日公企管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第1項の規定は、この規程の施行の日以後の検針事務に係る委託料について適用し、同日前の検針事務に係る委託料については、なお従前の例による。

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潟上市水道料金検針事務委託規程

平成17年3月22日 水道事業管理規程第13号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
平成17年3月22日 水道事業管理規程第13号
平成29年1月19日 水道事業管理規程第1号
平成31年3月8日 水道事業管理規程第3号
令和元年10月1日 上下水道局管理規程第3号
令和3年12月17日 上下水道局管理規程第2号
令和5年10月1日 公営企業管理規程第7号