○潟上市申請による配水施設の整備に関する規程

平成17年3月22日

水道事業管理規程第15号

(規程の目的)

第1条 この規程は、配水管の新設(以下「新設」という。)及び配水量又は水圧不足等による改良(以下「改良」という。)に関する規程を定め、適正な施行を目的とする。なお、給水管や専用管の引込み及び開発行為に類するものには適用しない。

(新設の対象)

第2条 新設の対象は、給水区域内であることの他に次のいずれにも該当すること。

(1) 既存の給水戸数(以下「既存戸数」という。)が6件以上であること又は既存戸数が3件以上で、宅地開発等によって見込まれる戸数を2分の1とし、その合計が6件以上であること。ただし、いずれの場合も臨時の給水戸数を含めないものとする。

(2) 配水量の計算で得られた適正な管径(以下「適正管径」という。)であること。ただし、消火栓等の必要により増口径(以下「必要増口径」という。)となるときは、この限りでない。

(3) 所有者の承諾を得た私道も含めて、市道等の公道(以下「公道等」という。)への埋設等の設置可能な要件(以下「設置要件」という。)が揃っていること。

(4) 第4条に定めるそれぞれの負担金について合意すること。

(5) 市町村又は関係者(以下「関係者」という。)からの申請があること。

(改良の対象)

第3条 改良の対象は、給水区域内であることのほかに、次のいずれにも該当すること。

(1) 設置要件が揃っていること。

(2) 適正管径であること又は水圧が極端に不足しているために設けられる適正な配水施設であること。ただし、必要増口径となるときは、この限りでない。

(3) 次条に定めるそれぞれの負担金について合意すること。

(4) 関係者からの申請があること。

(負担金の分担)

第4条 申請者及び水道事業者の負担金を次のとおり定める。なお、負担金は設計料及び工事費については清算額とし、事務経費については前記費用の5パーセントとする。

(1) 適正管径の新設については、その申請者が土工費等を負担し、設計料、材工費及び事務経費は、水道事業者の負担とする。ただし、橋梁添架等により工事費が嵩む場合には、その部分に係る材工費の2分の1を申請者の負担とする。

(2) 必要増口径の場合は、その申請者が新設の申請者と同一のときは、設計料及び土工費等の全額と材工費及び事務経費の2分の1負担し、水道事業者は、材工費及び事務経費の2分の1を負担する。申請者が異なるときは、必要増口径の申請者がすべての費用の2分の1を負担し、新設の申請者は設計料及び土工費等の2分の1を、水道事業者は材工費及び事務経費の2分の1を負担する。

(3) 改良については、その申請者がすべての費用の4分の3を負担し、水道事業者はすべての費用の4分の1を負担する。

(4) 以上により難いときは、これを基準としながら、双方の協議により負担額を定める。

(その他)

第5条 その他必要事項を次のとおり定める。

(1) 水道事業者は、管径等の計算及び設計書を作成し、工事費等の費用及び負担金の分担を算定してこれを申請者に通知する。

(2) 申請者と水道事業者の間で「施行に関する費用分担の覚書」を交換し、原則として次年度に予算計上の上、これを施行する。なお、双方の認識を図るため、覚書には参考としてこの規程を添付する。

(3) 申請者は、水道事業者の施行完了報告及び請求により、負担金を2週間以内に納入する。ただし、年度末等の理由により水道事業者から早期納入の依頼があったときはこの限りでない。

(4) 工事費がおおむね2,000万円を超えるときは、施行が未終了であっても、水道事業者は、申請者の負担額の2分の1以内で申請者にその請求ができるものとする。

(5) 申請があった場合でも、収支の関係や計画の順位等により、施行ができないとき、又は遅延しなければならないときもある。

(6) 申請者がその費用の一部を負担した配水施設であっても、その所有権はすべて水道事業者へ帰属する。

(定めのない事項)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、水道法、給水条例等を準用するものとする。個々の特性については、その都度公正な判断により双方の協議によりこれを定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の申請による配水施設の整備に関する規程(平成12年昭和町水道事業管理規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

潟上市申請による配水施設の整備に関する規程

平成17年3月22日 水道事業管理規程第15号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章
沿革情報
平成17年3月22日 水道事業管理規程第15号