○潟上市学校運営協議会の設置等に関する規則

平成30年3月27日

教育委員会規則第6号

潟上市学校運営協議会の設置等に関する規則(平成29年潟上市教育委員会規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(趣旨)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、潟上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の趣旨を達成するため、学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が二つ以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二つ以上の学校について一つの協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、その運営及び協議会への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、保護者及び地域住民の意見を聞くものとする。

(学校運営に関する協議会の承認事項)

第4条 対象学校の校長は、次に掲げる各事項について基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 学校経営計画に関すること。

(3) その他校長が必要と認める事項

2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に沿って、その権限と責任において学校運営を行うものとする。

3 第1項の承認が得られない場合は、校長は、協議会の意見を聴取して暫定的な措置を定めることができるものとし、当該措置に基づき学校運営を行うものとする。

(委員の任命)

第5条 協議会の委員は10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 対象学校が所在する地域の住民

(2) 在籍する児童又は生徒の保護者

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長その他の教職員

(5) その他、教育委員会が適当と認める者

2 対象学校の校長は、委員を推薦することができる。

3 教育委員会は、前項の規定による推薦があったときは、これを尊重しなければならない。

4 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は新たな委員を任命することができる。

5 委員は、同一中学校区内の小学校又は中学校の委員と兼任することができる。

(守秘義務等)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 営利行為、政治活動、宗教活動等に委員としての地位を不当に利用すること。

(3) その他協議会及び対象学校の運営に支障をきたす言動を行うこと。

(任期)

第7条 委員の任期は、任命の日から当該年度の末日とする。ただし、再任を妨げない。

2 第5条第4項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第8条 協議会に会長及び副会長を置き、校長の推薦により協議会が選任する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。

(会議)

第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議事をつかさどる。ただし、必要と認める場合は、教育委員会が招集できる。

2 協議会は、過半の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。

4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

5 会長は、必要があると認めるときは、校長と協議の上、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

6 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。

(会議の公開等)

第10条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開する。

(1) 対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合

(2) 協議会が特に非公開とすることが必要であると認めた場合

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(学校運営等に関する意見の申し出)

第11条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、第2条に定める趣旨を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関して教育長が別に定める事項について、教育委員会を経由し、秋田県教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(運営への住民参画等の促進及び情報提供)

第12条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、保護者及び地域住民等の理解を深め、支援・協力の推進に資するために、運営及び運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(学校運営に関する評価等)

第13条 協議会は、対象学校の運営状況等について、毎年度1回以上評価を行うものとする。

2 協議会は、毎年度、教育委員会に対して協議会の運営状況を報告するものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うとともに、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第15条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。

(1) 第6条の義務に違反したとき

(2) その他解任に相当する事由が認められるとき

2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(運営等)

第16条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。

(事務局)

第17条 協議会の事務局は、対象学校内に置く。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則に基づく協議会の設置及び協議会の委員の任命に関し必要な行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(令和2年6月26日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

潟上市学校運営協議会の設置等に関する規則

平成30年3月27日 教育委員会規則第6号

(令和2年6月26日施行)