○潟上市水道事業コンビニエンスストア等における料金等の収納事務委託規程

平成30年10月9日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第2項の規定に基づき、コンビニエンスストア等における料金等の収納事務を私人に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委託の基準)

第2条 潟上市水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、管理者が適当と認める者に収納事務を委託することができる。

(1) 収納事務を委託することにより、料金等の収入の確保及び納入義務者の便益の増進に寄与すると認められること。

(2) 収納事務を遂行する意思と能力を有すると認められること。

(3) 収納事務を委託した場合、収納された料金等の保管が安全であると認められること。

(委託契約)

第3条 管理者は、料金等の収納事務を委託する場合は、委託内容、契約期間、契約金額その他の委託に関する必要な事項について記載された委託契約を締結する。

(収納する料金等の種類)

第4条 この規程において料金等とは、次に掲げるものとする。

(1) 水道料金

(2) 水道事業において徴収の委託を受けた下水道使用料及び合併処理浄化槽施設使用料

(3) 前2号に係る督促手数料

(料金等の収納方法)

第5条 収納事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、管理者の発行する納入通知書により料金等を収納する。ただし、納入通知書が次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。

(1) バーコード記載のないとき。

(2) バーコードの読み込みが不可能なとき。

(3) 金額、使用者氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされた、又は不明瞭であるとき。

(領収書の交付)

第6条 受託者は、提携するコンビニエンスストア本部の直営店又は加盟店(エリアフランチャイズ契約を締結した法人がある場合は、その直営店及び加盟店を含む。)において料金等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、これを納入者に交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、受託者が提供する、スマートフォン等の電子機器により決裁するサービスにより料金等を収納したときは、通帳印字、電子機器による表示その他の方法により納入者に通知するものとし、当該収納に係る領収書の交付を要しない。

(収納した料金等の払込方法)

第7条 受託者は、第5条の規定により収納した料金等をとりまとめ、契約に基づき指定する期日までに潟上市水道事業出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者は、料金等の払込をしたときは、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を管理者に提出しなければならない。

(検査)

第8条 管理者は、必要があると認めるときは、受託者に対し収納事務の処理の状況について報告を求め、又は検査を行うことができる。

(守秘義務)

第9条 受託者は、この業務で知り得た情報を第三者に漏らしたり、他の目的に使用してはならない。

(損害賠償)

第10条 受託者は、管理者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災地変等により賠償することが適当でないと管理者が認めたときは、この限りでない。

(告示及び公表)

第11条 管理者は、収納事務を委託したときは、その旨を告示し、公表しなくてはならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

(令和5年3月29日公企管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

潟上市水道事業コンビニエンスストア等における料金等の収納事務委託規程

平成30年10月9日 水道事業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)