○潟上市企業出納員事務委任規程
平成31年3月8日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の委任に関して必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員への委任)
第2条 管理者は、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。
(1) 管理者名の預金口座から支払のため小切手を振り出すこと。
(2) 水道料金、下水道使用料その他の納入金を受領し、預金口座に預け入れること。
(3) 取引金融機関の間で預金を組み替えること。
(4) 同一金融機関の預金種目を組み替えること。
(5) つり銭準備金を現金取扱員に保管転換すること。
(6) たな卸資産の出納保管に関すること。
(7) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(8) 前各号に掲げる事務に附帯する事務
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。