○潟上市森林環境譲与税基金条例

令和元年7月2日

条例第1号

(設置)

第1条 潟上市における、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に必要な経費に充てるため、潟上市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の原資は、森林環境譲与税をもって充てる。

2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 市長は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

潟上市森林環境譲与税基金条例

令和元年7月2日 条例第1号

(令和元年7月2日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和元年7月2日 条例第1号