○潟上市水道法施行細則

平成31年3月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行については、水道法施行令(昭和32年政令第336号)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)及び水道法施行細則(昭和35年秋田県規則第30号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(水道技術管理者設置届等)

第2条 専用水道の設置者は、法第34条第1項の規定において準用する法第19条第1項の規定により、水道技術管理者を設置し、又は変更したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 専用水道の設置者は、水道技術管理者の氏名を浄水施設内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(水質検査実施届)

第3条 専用水道の設置者は、毎事業年度経過後1月以内に、その事業年度において法第34条第1項の規定において準用する法第20条第1項の規定により実施した水質検査について、水質検査実施届を市長に提出しなければならない。

(受託水道業務技術管理者の設置届等)

第4条 前2条の規定は、水道管理業務受託者による受託水道業務技術管理者の設置又は変更及び水質検査の実施について準用する。この場合において、これらの規定中「専用水道の設置者」とあるのは「水道管理業務受託者」と、第2条中「法第19条第1項」とあるのは「法第24条の3第3項」と、「水道技術管理者」とあるのは「受託水道業務技術管理者」と、前条中「法第20条第1項」とあるのは「法第24条の3第6項の規定により適用される法第20条第1項」と読み替えるものとする。

(専用水道設置届)

第5条 法第32条の規定の適用を受けることなく布設された水道が専用水道に該当することとなったときは、速やかに、当該水道の設置者は、専用水道設置届を市長に提出しなければならない。

(専用水道廃止等届)

第6条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したとき又は当該水道が専用水道に該当しなくなったときは、速やかに、専用水道廃止等届を市長に提出しなければならない。

(簡易専用水道設置届)

第7条 簡易専用水道の設置者は、当該水道が使用されるに至ったときは、速やかに簡易専用水道設置届を市長に提出しなければならない。

(簡易専用水道設置届記載事項変更届)

第8条 簡易専用水道の設置者は、前条に規定する設置届の記載事項に変更を生じたときは、速やかに簡易専用水道設置届記載事項変更届を市長に提出しなければならない。

(簡易専用水道廃止等届)

第9条 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道を廃止したとき又は当該水道が簡易専用水道に該当しなくなったときは、速やかに簡易専用水道廃止等届を市長に提出しなければならない。

(書類の様式)

第10条 次の表の左欄に掲げる法、省令又はこの規則の規定に基づく同表中欄に掲げる書類は、それぞれ同表右欄に掲げる様式によるものとする。

左欄

中欄

右欄

法第34条第1項において準用する法第13条第1項

給水開始届

様式第1号

規則第2条第1項

水道技術管理者設置(変更)

様式第2号

規則第4条において準用する規則第2条第1項

受託水道業務技術管理者設置(変更)

様式第3号

規則第3条(規則第4条において準用する場合を含む。)

水質検査実施届

様式第4号

法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項

業務委託(委託契約失効)

様式第5号

法第32条

専用水道確認申請書

様式第6号

法第33条第1項

工事設計書

様式第7号

法第33条第3項

専用水道確認申請書(専用水道設置届)記載事項変更届

様式第8号

法第33条第5項

専用水道布設工事設計確認通知書

様式第9号

専用水道布設工事設計の確認について

様式第9号の2

規則第5条

専用水道設置届

様式第10号

規則第6条

専用水道廃止等届

様式第11号

規則第7条

簡易専用水道設置届

様式第12号

規則第8条

簡易専用水道設置届記載事項変更届

様式第13号

規則第9条

簡易専用水道廃止等届

様式第14号

(施行期日)

1 この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の潟上市水道法施行細則(平成23年潟上市水道事業管理規程第1号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月17日規則第61号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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潟上市水道法施行細則

平成31年3月1日 規則第6号

(令和4年1月1日施行)