○潟上市下水道条例施行規程
平成31年4月1日
上下水道局管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、潟上市下水道条例(平成17年潟上市条例第169号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水設備の共同設置)
第3条 排水設備は義務者が単独でこれを設置しなければならない。ただし、土地、建物その他の状況により単独で設置することが不可能又は困難であるときは、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下本則において「管理者」という。)の承認を受け数人が共同してこれを設置することができる。
2 前項ただし書の場合は、各義務者はその排水設備に関する義務について連帯してその責に任ずる。
(排水設備の設置)
第4条 排水設備の設置の期限は、6箇月以内とする。
2 管理者は、排水設備設置の延長を許可したとき、又は許可しなかったときは、その旨を申請者に通知する。
(排水設備の設置基準)
第5条 条例第4条第2号に規定する規程の定める基準は、下水道排水設備の設置指針による。
(構造の基準)
第6条 排水設備を設置するときは、下水道排水設備の設置指針による。
(1) 施行場所を表示した見取図
(2) 次の事項を記載した縮尺100分の1以上の平面図
ア 道路・境界・面積及び公共下水道の設置の位置
イ 排水設備等の敷地内の建築物及び炊事場・浴室その他汚水を排除する施設の位置
ウ 管渠の配置・形状・寸法及び勾配
エ ます及びマンホールの位置
オ 排水設備等の位置
カ 申請地内に使用者を異にする者があるときは、その相互の境界及び面積
キ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) ポンプ施設を設けるときは、その構造・能力・形状・寸法等を表示した構造詳細図
(4) 除害施設等を設置するときは、除害施設設置計画書・除害施設維持管理計画書・その他管理者が必要と認める書類
(5) 水洗便所を設けるときは、水洗便所工事調書
(6) 排水設備等を接続する公共下水道の直上道路面の高さを基準として地表・管渠の大きさ・勾配及びますまでの中心距離を記載した縮尺、縦・横100分の1の縦断面図
2 管理者は前項の申請について、当該排水設備等の新設等の計画が法令等の規定に適合することを確認したときは、排水設備等確認申請書に確認済の印を押して申請人に交付するものとする。
(義務者等の異動による届出)
第11条 義務者又は使用者に異動を生じたときは、直ちに排水設備義務者(使用者)異動届(様式第6号)による。
2 使用者は、排水した汚水の量を算定するための事項に変更が生じたときは、別に定める様式により管理者に届け出なければならない。
(種別)
第13条 条例別表の種別は、次に掲げるもののうち、管理者がその使用目的に照らし合わせ決定する。
(1) 一般汚水 公衆浴場・プール汚水以外で使用するものをいう。
(2) 公衆浴場・プール汚水 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場の汚水及びプール汚水をいう。
(水道水以外の水の使用水量の認定)
第14条 条例第15条第2項第2号に規定する水道水以外の水による排水汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 市の行う水道事業の給水区域となり、給水の供給が開始されるまでの間、又は給水区域以外の地域にある者の家庭用に使用する場合においては、1世帯1箇月につき、当該世帯において届出している使用人員又は住民基本台帳に登録されている人員(以下「世帯人員」という。)1人につき6立方メートルを乗じた数を水量とする。
(2) 家庭用以外に使用する場合においては、使用者の人員、業態、水の使用状況等を勘案して定める水量とする。
(3) 水道水以外の水を使用する際に当該施設に計測装置を設置している場合は、計測した使用水量とする。
(4) 水道水と水道水以外の水を使用している場合においては、水道水の水量に世帯人員1人につき1立方メートルを加算した水量と、第1号の規定により算定した水量のいずれか多い方を水量とする。
2 管理者は一時的使用についてその許可・不許可を決定したときは、公共下水道一時使用許可(不許可)決定通知書(様式第9号)により申請人に通知するものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第16条 条例第17条第3号の規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第17条 重要な排水施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第19条 条例第17条第6号の規程で定める数値は、排水管の内径にあっては、100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
2 管理者は物件の設置について、その可否を決定し、物件設置許可(不許可)決定通知書(様式第11号)で申請人に通知する。
3 前項により許可を得て排水施設を設置した者は、竣工後直ちにその旨を管理者に届け出て下水道法施行令第17条に規定する技術上の基準に適合するものであることについてその検査を受けなければならない。
(1) 占用物件設置場所附近の縮尺2,000分の1以上の現況平面図
(2) 占用面積実測図
(3) 占用物件の設計書・構造図及び仕様書
(4) 占用が隣接の土地建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められる場合、又は地元居住者の同意が必要であると認められる場合においては、それらの者の同意書
(5) その他管理者が必要と認める書類
(原状回復)
第23条 条例第26条第1項の規定による原状回復は、その事由の発生した日から10日以内にこれをし、その旨を管理者に届け出て検査を受けなければならない。
(賦課徴収に関する事務の委任)
第25条 管理者は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により使用料の賦課徴収に関する事務に従事する職員に、次に掲げる事務に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を委任する。
(1) 使用料の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。
(2) 使用料の滞納者の財産の捜索及び差押えに関すること。
(その他)
第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の潟上市下水道条例施行規則(平成17年潟上市規則第109号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月30日上下水道局管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月3日上下水道局管理規程第1号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日上下水道局管理規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月21日公企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月28日公企管規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年6月1日から施行する。ただし、第13条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の潟上市下水道条例施行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道水以外の水による排水汚水量の認定について適用し、施行日前の使用に係る水道水以外の水による排水汚水量の認定については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、水道水以外の水による排水汚水量の認定に係る期間が施行日前から施行日以後に引き続くものであるときは、当該排水汚水量の認定については、なお従前の例による。