○潟上市水洗便所等改造資金融資あっせん規程

平成31年4月1日

上下水道局管理規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、潟上市が水洗便所改造及びこれに伴う排水設備設置等の資金(以下「改造資金」という。)の融資をあっせんすることにより、水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図ることを目的とする。

(融資あっせんの対象)

第2条 融資あっせんを受けることができる者は、くみ取便所を水洗便所に改造、又はし尿浄化槽を廃止して次のいずれかに接続しようとする個人とする。

(1) 公共下水道

(2) 市で設置した合併処理浄化槽

(融資あっせんの要件)

第3条 融資あっせんを受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 市税及び受益者負担金又は分担金を滞納していないこと。

(2) 償還能力のあること。

(融資あっせんの条件)

第4条 改造資金の融資限度額は改造工事に要した費用の範囲内において1戸につき70万円以内とする。ただし、借家、アパート等くみとり便所の数が2以上ある場合は1戸につき25万円以内としその額は100万円を限度とする。

2 改造資金の償還は、融資を受けた月の翌月から60月以内において、毎月均等償還の方法によるものとする。

3 連帯保証人は1人以上とし、住民税所得割納税者であること。

(融資あっせんの金融機関)

第5条 融資をあっせんする金融機関は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下本則において「管理者」という。)が指定する機関とする。

2 融資あっせんに係る改造資金の利子は、直接融資金融機関に対して市が補給する。

(融資あっせんの申請)

第6条 融資あっせんを受けようとする者は、水洗便所等改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に必要書類を添え、管理者に申請しなければならない。

(融資あっせんの決定)

第7条 管理者は、前条の申請があったときは申請書類を審査し、金融機関に進達し当該金融機関の審査により適当と認められたときは、融資あっせんする。

2 管理者は、前項の決定をした場合において、当該申請者に対し水洗便所等改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)を交付するとともに、融資金融機関に対し水洗便所等改造資金融資依頼書(様式第3号)により融資を依頼する。

(融資の時期)

第8条 融資あっせんの決定した者に対する当該金融機関の融資は、所定の工事完了後、水洗便所等改造竣工検査済証(様式第4号)を確認の上行うものとする。

(融資あっせんの取消し等)

第9条 融資を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、融資あっせんを取り消し、第5条第2項に規定する利子補給を中止するとともに、既に交付した補給金の全額を還付させることができる。

(1) 申請者に虚偽の記載があったとき。

(2) その他不正の行為があったとき。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の潟上市水洗便所改造資金融資あっせん規則(平成17年潟上市規則第113号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月3日上下水道局管理規程第1号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日上下水道局管理規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日公企管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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潟上市水洗便所等改造資金融資あっせん規程

平成31年4月1日 上下水道局管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)