○潟上市観賞温室及び花の広場設置条例

令和元年11月15日

条例第22号

(設置)

第1条 花きを観賞する機会を提供し、観光産業の振興に資するため、潟上市観賞温室及び花の広場(以下「観賞温室等」という。)を潟上市昭和豊川竜毛字山の下1番地6に設置する。

(施設の構成)

第2条 観賞温室等は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 観賞展示温室

(2) 花の広場

(3) 駐車場

(4) その他附帯施設

(指定管理者による管理)

第3条 観賞温室等の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 花きの栽培に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、観賞温室等の管理に関し市長が必要と認める業務

(管理の基準)

第5条 指定管理者は、使用時間及び休業日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って観賞温室等の管理を行わなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、観賞温室等の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和元年12月1日から施行する。

潟上市観賞温室及び花の広場設置条例

令和元年11月15日 条例第22号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和元年11月15日 条例第22号