○潟上市観賞温室及び花の広場設置条例施行規則

令和元年11月15日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市観賞温室及び花の広場(以下「観賞温室等」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 観賞温室等の使用時間は、午前9時から午後6時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に定める使用時間を変更することができる。

(休業日等)

第3条 観賞温室等の休業日は、1月1日及び12月31日とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、臨時に休業日を設け、又は前項に定める休業日を変更することができる。

3 市長は、必要があると認めるときは、休業日であっても観賞温室等を使用させることができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合の使用時間等)

第4条 潟上市観賞温室及び花の広場設置条例(令和元年潟上市条例第22号)第3条の規定により観賞温室等の管理を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)の観賞温室等の使用時間及び休業日は、第2条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、第2条第1項に定める使用時間及び前条第1項に定める休業日を基準として指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これらを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合における観賞温室等の使用についての第2条第2項並びに前条第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条第2項中「前項に定める」とあるのは「第4条第1項の規定による」と、前条第2項中「前項に定める」とあるのは「次条第1項の規定による」とする。

3 指定管理者は、第1項の規定により使用時間及び休業日を定め、若しくは変更し、又は前項の規定により読み替えて適用される第2条第2項若しくは前条第2項の規定によりこれらを変更し、若しくは臨時に休業日を設けたときは、その使用時間及び休業日を観賞温室等の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、観賞温室等の管理に関し必要な事項は、別に定める。

2 前項の規定により別に定めるもののほか、指定管理者に管理を行わせる場合の観賞温室等の管理に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。ただし、当該事項のうち市長が軽微なものと認めるものについては、当該承認を受けることを要しない。

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

潟上市観賞温室及び花の広場設置条例施行規則

令和元年11月15日 規則第10号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和元年11月15日 規則第10号