○潟上市工場等設置奨励条例

令和2年3月23日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、市内に工場等を新設し、又は増設する者に対し、奨励措置を講ずることにより、市産業の振興、雇用機会の拡大等、地域経済の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 日本標準産業分類に定める製造業を営むために必要な生産施設及び情報通信業を営むために必要な施設その他市長が特に認める事業の用に供する施設をいう。

(2) 新設 市内に工場等を有しない者が新たに工場等を設置することをいう。

(3) 増設 市内に工場等を有する者が当該工場等を拡張すること又は当該工場等を継続して操業し、かつ、別棟の工場等を設置することをいう。

(4) 投下固定資本 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条の規定に基づく固定資産の取得に要した費用をいう。

(5) 新規常勤雇用者 工場等の新設又は増設に伴い新たに労働契約を締結した者であって、期間の定めのある労働契約により使用される労働者又は短時間労働者でないものをいう。

(対象)

第3条 この条例による奨励措置の対象となる工場等(以下「対象工場等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 工場等の新設にあっては、新設に要した投下固定資本が5,000万円以上であり、かつ、当該工場等に係る新規常勤雇用者の数が10人以上であるもの

(2) 工場等の増設にあっては、増設に要した投下固定資本が3,000万円以上であり、かつ、当該工場等に係る新規常勤雇用者の数が5人以上であるもの

(奨励措置)

第4条 市長は、市内に対象工場等を新設し、又は増設する者に対し、次に掲げる奨励措置を講ずることができる。

(1) 固定資産税の課税免除

(2) 奨励金、助成金等の交付

2 前項第2号の奨励金、助成金等の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(固定資産税の課税免除)

第5条 市長は、市内に対象工場等を新設し、又は増設する者に対し、当該対象工場等の新設又は増設に伴い取得した土地、建物、機械装置等に対して課する固定資産税を免除することができる。

2 前項に規定する固定資産税の課税免除の適用期間は、課税年度から3年間とする。

(対象工場等の認定)

第6条 第4条の奨励措置を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に対して申請をし、対象工場等の認定を受けなければならない。

(奨励措置の承継)

第7条 事業が承継された場合は、当該事業に係る奨励措置は、その承継人に対して行うものとする。

(奨励措置の取消し)

第8条 市長は、奨励措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該奨励措置を取り消すことができる。

(1) 当該事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は停止の状況にあると認めたとき。

(2) 対象工場等に該当しなくなったとき。

(3) 市税を滞納したとき。

(4) 詐欺その他不正の行為があったとき。

2 市長は、不正の行為により固定資産税の課税免除を受けた者に対しその認定を取り消し、当該行為により免れた固定資産税については、課税すべき年度の税率によって賦課徴収することができる。

3 市長は、不正の行為により奨励金、助成金等の交付を受けた者に対しその認定を取り消し、当該行為により交付された奨励金、助成金等の全部又は一部を返還させることができる。

(報告及び調査)

第9条 市長は、奨励措置を適正に実施するために必要と認めるときは、対象工場等の認定を受けようとする者又は当該認定を受けて奨励措置を受けた者に対し、報告を求め、又は実地調査をすることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の潟上市工場等設置奨励条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に対象工場等の認定に係る申請を行う者について適用し、施行日の前日において改正前の潟上市工場等設置奨励条例の規定により現に奨励措置を受けている者及び対象工場等の認定に係る申請を行っている者については、なお従前の例による。

潟上市工場等設置奨励条例

令和2年3月23日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)