○潟上市自治会に関する規則

令和2年1月27日

規則第1号

潟上市自治会の設置に関する規則(平成17年潟上市規則第29号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、一定の区域に住んでいる世帯で構成され、その親睦・相互扶助活動等を行うことを目的として当該区域の住民が自主的に組織する住民自治組織(以下「自治会」という。)に対する市の事務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(自治会の区域)

第2条 市内の自治会の区域は、別表のとおりとする。

(協力依頼)

第3条 市の執行機関は、自治会に対し、次の各号に掲げる事項について協力を依頼することができる。

(1) 文書、広報等印刷物の配布その他行政上の連絡に関すること。

(2) 地域住民の要望及び事務連絡に関すること。

(3) 行政関係諸団体との協調に関すること。

(4) その他市が必要と認めること。

2 前項の規定により自治会に協力を依頼するときは、あらかじめ地域づくり課長の承認を得なければならない。

3 重要又は特殊な事務の協力依頼については、市長の承認を得なければならない。

(補助金)

第4条 市は、前条に掲げる事項を処理するための経費を補助し、及び自治会の円滑な運営、地域づくり活動等を支援するため、自治会に対し、補助金を交付することができる。

(会議)

第5条 市長は、必要により自治会等の代表者との会議を開くことができる。

2 前項の会議に出席した自治会等の代表者には、予算の定める範囲内において謝礼を支給することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月21日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

天王地区

昭和地区

飯田川地区

天王本郷地区(8区域)

神明町

中央地区(14区域)

駅前

下虻川地区(13区域)

羽立一

本町

元木

羽立二

荒町

宮の前

羽立三

上荒町

四季の街

神明上

下町

アミダ堂

神明下

曲町

上町

中町一

東湖町

中町

中町二

旭町

山神

土手一

湖岸地区(6区域)

塩口

下町

土手二

羽立

古川

八ツ口

中羽立

川向

旭町

大崎

乱橋

寺ノ下

渋谷

八丁目

岩崎

羽立北野

佐渡

和田妹川地区(6区域)

山根

二田地区(12区域)

二田一区

西部地区(5区域)

新関

高田

二田二区

下谷地

和田

二田三区

野村

柳田

二田四区

白洲野

矢坂

二田駅前

蓮沼

妹川浜

二田栄町

南部地区(4区域)

天神下

金山地区

金山

児玉

大郷守

飯塚地区(8区域)

宮下

二田新町

大清水

新道上

蒲沼

大清水北野

新道下

鶴沼台

豊川地区(13区域)

新薬

飯塚上

江川

仁山

飯塚駅前

八坂団地

小泉

飯塚下

出戸地区(9区域)

出戸新町

羽白目

飯塚浜上

細谷

岡井戸

飯塚浜下

三軒屋

船橋



下出戸

槻木

上谷地

荒長根

棒沼台ぶどう苑

真形草生土

棒沼台

株山

出戸浜

竜毛

上出戸

田屋

追分地区(9区域)

追分西西

山田

追分西上



追分西緑町

追分西住宅

上北野

追分

向陽町

長沼団地

牛坂

潟上市自治会に関する規則

令和2年1月27日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興
沿革情報
令和2年1月27日 規則第1号
令和4年2月21日 規則第4号