○潟上市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和2年3月4日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、条件付採用の期間中の職員について、正式採用になるためには能力の実証が十分でないと認める等特別の場合においては、その条件付採用の期間を延長することができる。

3 前2項の規定による延長は、条件付採用の期間の開始後1年を超えることができない。

4 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、前項中「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該会計年度任用職員の任期」とする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月14日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

潟上市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和2年3月4日 規則第5号

(令和5年9月14日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月4日 規則第5号
令和5年9月14日 規則第33号