○潟上市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月16日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年潟上市条例第45号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が定める。
(週休日、勤務時間の割振り等)
第3条 会計年度任用職員の週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、正規の勤務時間以外の時間における勤務、時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日並びに育児又は介護を行う会計年度任用職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限については、常勤職員(パートタイム会計年度任用職員にあっては、法第22条の4第1項の規定により採用された職員。以下同じ。)の例による。
(2) その年度の4月1日において、前年度から継続して任用された会計年度任用職員(6月を超える任期が定められ、又は6月を超えて継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が前年度の全勤務日の8割以上出勤した場合 週の期間により勤務日が定められている者にあっては別表第2の左欄に掲げる1週間当たりの勤務時間又は1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間により勤務日が定められている者にあっては同表の中欄に掲げるその者の1週間当たりの勤務時間又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる任用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数
2 前項の年次有給休暇については、その時期につき、任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
(年次有給休暇の繰越し)
第5条 その年度の4月1日において、前年度から継続して任用された会計年度任用職員の前年度の年次有給休暇に残日数がある場合、当該年次有給休暇が付与された日を基準に2年が経過していないものを当該年度に繰り越すことができる。ただし、付与された日を基準に2年が経過した当該年次有給休暇は、消滅するものとする。
(年次有給休暇の単位)
第6条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
3 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、当該年次有給休暇を与えられた会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間の時間数をもって1日とする。
(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日以後1月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間
(8) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間
(9) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められ、又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる会計年度任用職員にあっては、一の年の6月から10月までの期間)内における、週休日、勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内で、一の年度において週の期間により勤務日が定められている者にあっては別表第5の左欄に掲げるその者の1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間により勤務日が定められている者にあっては同表の中欄に掲げるその者の1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる日数の期間
(10) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間
(11) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(12) 女子会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(13) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間
(14) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。次項第2号ア及びウを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間
(1) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日60分を超えない範囲(男子会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(2) 次に掲げる者(ウに掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間
ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母
イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹
ウ 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの
(3) 要介護者の介護をする会計年度任用職員であって、潟上市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年潟上市規則第33号)第17条第3項から第7項までの規定の例により、任命権者が、その会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)の指定に係る申出の時点において、次のいずれにも該当する者が当該介護をするため、指定期間内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間
ア 指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでない者
イ 1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるもの
(4) 要介護者の介護をする会計年度任用職員(初めてこの号の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間
(5) 女子会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(6) 女子会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(7) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(8) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められ、又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) 一の年度において週の期間により勤務日が定められている者にあっては別表第4の左欄に掲げるその者の1週間当たりの勤務時間又は1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間により勤務日が定められている者にあっては同表の中欄に掲げるその者の1週間当たりの勤務時間又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる日数の範囲内の期間
(9) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
3 前2項の休暇(第1項第11号及び第12号の休暇を除く。)の請求等については、潟上市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第21条から第23条までの規定を準用する。
(年次有給休暇以外の休暇の単位等)
第8条 前条第2項第1号に規定する休暇の単位は、1時間又は1分とし、2回に分割して与えることができるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、年次有給休暇以外の休暇の単位は、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。ただし、年次有給休暇以外の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月13日規則第62号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第21号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第67号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第37号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第51号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(潟上市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第5条第1項若しくは第3項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)とみなして、第6条の規定による改正後の潟上市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第3条の規定を適用する。この場合において、同条中「法第22条の4第1項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項」とする。
附則(令和6年3月28日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1週間当たりの勤務時間又は1週間の勤務日の日数 | 1週間当たりの勤務時間又は1年間の勤務日の日数 | 日数 |
29時間以上又は5日以上 | 29時間以上又は217日以上 | 10日 |
4日 | 169日から216日まで | 7日 |
3日 | 121日から168日まで | 5日 |
2日 | 73日から120日まで | 3日 |
1日 | 48日から72日まで | 1日 |
別表第2(第4条関係)
1週間当たりの勤務時間又は1週間の勤務日の日数 | 1週間当たりの勤務時間又は1年間の勤務日の日数 | 任用の日から起算した継続勤務期間 | ||||||
6月以下の期間 | 6月を超え1年6月以下の期間 | 1年6月を超え2年6月以下の期間 | 2年6月を超え3年6月以下の期間 | 3年6月を超え4年6月以下の期間 | 4年6月を超え5年6月以下の期間 | 5年6月を超える期間 | ||
29時間以上又は5日以上 | 29時間以上又は217日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 169日から216日まで | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日から168日まで | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日から120日まで | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日から72日まで | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
別表第3(第7条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
別表第4(第7条関係)
1週間当たりの勤務時間又は1週間の勤務日の日数 | 1週間当たりの勤務時間又は1年間の勤務日の日数 | 日数 |
29時間以上又は5日以上 | 29時間以上又は217日以上 | 10日 |
4日 | 169日から216日まで | 7日 |
3日 | 121日から168日まで | 5日 |
2日 | 73日から120日まで | 3日 |
1日 | 48日から72日まで | 1日 |
別表第5(第7条関係)
1週間の勤務日の日数 | 1年間の勤務日の日数 | 日数 |
5日 | 217日以上 | 5日 |
4日 | 169日から216日まで | 4日 |
3日 | 121日から168日まで | 3日 |
2日 | 73日から120日まで | 2日 |
1日 | 48日から72日まで | 1日 |