○潟上市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月16日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第17条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の報酬(第18条―第24条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第25条)

第5章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年潟上市条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第4条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給の欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種の欄のその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までの規定に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給の欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限の欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種の欄の区分に応じて適用する。

(実務経験を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、実務経験(会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって経験年数以外のものをいう。以下同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる実務経験月数(日数が1月に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数が18に達した場合は、第3条第1項の規定による号給の号数に4を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分以上である月からなる実務経験月数 1

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上38時間45分未満である月からなる実務経験月数 0.5

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる実務経験月数 0.25

(経験年数を有する者の号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれの月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上38時間45分未満である月からなる経験年数 2

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(実務経験を有する者の号給及び経験年数を有する者の号給に係る特例)

第6条の2 第5条に規定する実務経験を有する者及び前条に規定する経験年数を有する者に係る号給の決定に当たり、これらの規定により難い特別の事情があると認められるときは、市長が別に定めるところにより号給を決定することができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について第6条の規定による場合には常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員については、第5条及び前条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第9条 条例第7条において準用する潟上市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年潟上市条例第55号。以下「給与条例」という。)第5条第2項の規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(地域手当)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第7条の5に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第11条 条例第9条において準用する給与条例第7条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第10条において準用する給与条例第10条に規定する時間外勤務手当、条例第11条において準用する給与条例第11条に規定する休日勤務手当及び条例第12条において準用する給与条例第12条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第13条 条例第10条において準用する給与条例第10条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第14条 条例第11条において準用する給与条例第11条第2項の規則で定める日については、常勤職員の例による。

(日直手当)

第15条 条例第13条において準用する給与条例第14条に規定する日直手当の支給される勤務は、潟上市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年潟上市規則第33号)第6条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第13条において準用する給与条例第14条第1項の規則で定める額については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第16条 条例第15条において準用する給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 条例第17条第1項の規則で定める時間は、7時間45分に19を乗じて得た時間とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の報酬

(時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第21条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第20条 条例第25条において準用する給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲は、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第25条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第25条第1項において読み替えて準用する給与条例第15条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第21条 条例第26条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その後において支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第23条 条例第27条第1項第1号の規則で定める時間は、第17条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を潟上市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年潟上市条例第45号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇等の報酬)

第24条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償の支給)

第25条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 条例第30条第2項に規定する者は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たないパートタイム会計年度任用職員とする。

第5章 雑則

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、潟上市非常勤職員任用管理要綱(平成19年潟上市訓令第1号)の規定により支給し、又は弁償すべき理由を生じた報酬等については、なお従前の例による。

(令和2年5月11日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月17日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月22日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務補助

1

1

1

11

庁舎総合案内

2

1

2

11

国民健康保険普及員

1

1

1

11

バス運転手

2

1

2

11

ごみ処理施設技術管理

2

21

2

31

保健師

2

21

2

31

看護師

2

15

2

25

准看護師

2

9

2

19

介護認定調査員

2

1

2

11

介護支援専門員

2

21

2

31

母子・父子自立支援員

2

9

2

19

就労支援員

2

21

2

31

家庭児童相談員

2

21

2

31

自立支援相談員

2

21

2

31

レセプト点検

2

9

2

19

建築事務

2

9

2

19

建設作業

2

9

2

19

教育支援アドバイザー

2

21

2

31

学校サポーター

2

9

2

19

子どもと親の相談員

2

9

2

19

心の教室相談員

2

9

2

19

図書館支援員

1

1

1

11

外国語活動支援員

2

21

2

31

プール監視員

1

5

1

15

保育士(クラスリーダー)

2

21

2

31

保育士

2

9

2

19

保育士(短時間補助的業務)

1

5

1

15

保育補助

1

1

1

11

幼稚園教諭(クラスリーダー)

2

21

2

31

幼稚園教諭

2

9

2

19

幼稚園教諭(短時間補助的業務)

1

5

1

15

保育雑務

1

1

1

11

幼児教育アドバイザー

2

21

2

31

生涯学習支援

2

21

2

31

児童厚生員

1

5

1

15

文化財調査員

2

9

2

19

文化財調査補助

1

1

1

11

軽作業

1

1

1

11

子ども家庭支援員

2

21

2

31

ICT支援員

2

9

2

19

ごみ処理施設管理

2

1

2

11

部活動指導員

2

1

2

11

管理栄養士

2

21

2

31

潟上市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月16日 規則第10号

(令和5年6月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年3月16日 規則第10号
令和2年5月11日 規則第49号
令和3年2月17日 規則第2号
令和3年11月30日 規則第53号
令和4年2月22日 規則第5号
令和5年6月20日 規則第26号