○潟上市表彰審議会規則
令和2年3月24日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市附属機関設置条例(令和元年潟上市条例第23号)第4条に基づき、潟上市表彰審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会の委員は、各種団体の代表者その他市長が特に必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る審議が終了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長にともに事故があるとき又は会長及び副会長がともに欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了等にともない新たに組織された審議会が最初に開催される場合は、市長が招集する。
2 会長は、審議会の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 審議会は、市長から諮問のあった者に加え、被表彰者として適当と思われる者についても、意見具申をすることができる。
6 審議会は、非公開とする。
(関係者の出席等)
第5条 会長は、審議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。