○潟上市自治基本条例推進委員会規則

令和2年3月24日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市附属機関設置条例(令和元年潟上市条例第23号)第4条に基づき、潟上市自治基本条例推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員等)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 公募による者

(2) 識見を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、委嘱の日から委嘱した日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員会には、必要に応じてアドバイザーを置くことができる。この場合において、アドバイザーには、予算の定める範囲内において謝礼を支給することができる。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員の任期満了等にともない新たに組織された委員会が最初に開催される場合は、市長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会は、公開するものとする。ただし、議長は、委員会に諮った上で公開しないことができる。

(関係者の出席等)

第5条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部企画政策課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に委員会の委員長及び副委員長の職にある者は、それぞれこの規則の施行の日に、第3条第1項に定める委員会の委員長及び副委員長として定められたものとみなす。

潟上市自治基本条例推進委員会規則

令和2年3月24日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年3月24日 規則第16号