○潟上市まちづくり市民会議規則

令和2年3月24日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市附属機関設置条例(令和元年潟上市条例第23号)第4条に基づき、潟上市まちづくり市民会議(以下「市民会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 市民会議の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 農林水産、商工又は観光の関係者

(2) 教育の関係者

(3) 金融機関の関係者

(4) 報道の関係者

(5) 子育て、福祉又は医療の関係者

(6) 公募による者

(7) その他市長が適当と認める者

2 委員の任期は、委嘱の日から委嘱した日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条 市民会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、市民会議を代表し、会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 市民会議の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了等にともない新たに組織された市民会議が最初に開催される場合は、市長が招集する。

2 会長は、市民会議の議長となる。

3 市民会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 市民会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 市民会議は、公開するものとする。ただし、議長は、市民会議に諮った上で公開しないことができる。

(関係者の出席等)

第5条 会長は、市民会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 市民会議の庶務は、総務部企画政策課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、会長が市民会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に市民会議の会長及び副会長の職にある者は、それぞれこの規則の施行の日に、第3条第1項に定める市民会議の会長及び副会長として定められたものとみなす。

潟上市まちづくり市民会議規則

令和2年3月24日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年3月24日 規則第17号