○潟上市指定管理者選定委員会規則

令和2年3月24日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市附属機関設置条例(令和元年潟上市条例第23号)第4条に基づき、潟上市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 条例別表第1に定める委員会の所掌事務の細目については、次に掲げるものとする。

(1) 公の施設の指定管理者に応募したものについて、潟上市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年潟上市条例第195号)第4条第1項各号に定める選定基準に照らして候補者を選定すること。

(2) 指定管理者が行う管理の業務の実施状況等について意見を述べること。

(3) 市長の諮問に応じ、市長が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じる場合に意見を述べること。

(4) その他委員長が必要と認める事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員は、副市長、総務部長、福祉保健部長、産業振興部長、建設部長及び教育部長の職にある者をもって充て、並びに外部の有識者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長には副市長を、副委員長には総務部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員長及び副委員長にともに事故があるとき又は委員長及び副委員長がともに欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 指定管理者の候補者の選定に際し、申請のあった法人その他の団体の役員に就任している等利害関係を有する委員は、当該案件に係る議事から除くものとする。

6 指定管理者の指定の取消し及び管理の業務の停止に際し、当該指定管理者の役員に就任している等利害関係を有する委員は、当該案件に係る議事から除くものとする。

(関係者の出席等)

第6条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報告)

第7条 委員長は、第5条の規定による会議の結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に委員会の委員長及び副委員長の職にある者は、それぞれこの規則の施行の日に、第4条第1項に定める委員会の委員長及び副委員長として定められたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

潟上市指定管理者選定委員会規則

令和2年3月24日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)